建設業許可申請の手続き 申請上の留意点
建設業許可の基準(許可を受けるための要件)をご参照ください。
とくに経営業務の管理責任者、専任技術者、国家資格者等は、既に許可を受けている他の業者に登録されていないことを確認して下さい。
経営事項審査 経営状況分析の財務諸表作成時の注意事項
- 財務諸表は、“建設業法施行規則別記様式第15号及び第16号の国定交通大臣の定める勘定科目の分類を定める件”に従い、作成しなければなりません。
- 消費税及び地方消費税に相当する額の会計処理については、“税抜方式”で作成し、その旨を注記事項に記載します。
- 財務諸表の金額単位の表示は、千円未満を切り捨て、切り上げ、四捨五入のいずれかの方法で記載してします。
- 受取手形割引高及び受取手形裏書譲渡高がある場合には、注記事項にも記載します。
受取手形・完成工事未収入金の中で、破産債権・再生債権・更生債権その他これらに準ずる債権で決算期後1年以内に弁済を受けられないことが明らかなものは、投資その他の資産に記載すること。
仮払税金は期末に精算しなければならず、納付した“法人税、住民税及び事業税”を仮払税金として計上することはできません。損益計算書の“法人税、住民税及び事業税”に計上し精算します。
法人税、住民税と利益に関する金額を課税標準として課される事業税を計上します。又、法人税等の更正、決定等による追加納付や還付があった場合もここに含めて計上します。
期首仕掛工事として計上することはできません。必ず材料費、労務費、外注費、経費に分類してそれぞれに加算します。
期末仕掛工事として計上することはできません。必ず材料費、労務費、外注費、経費に分類してそれぞれに減算します。
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