知事許可と国土交通大臣許可
建設業の許可は、知事許可と国土交通大臣許可に分けることができます。
一つの都道府県内のみに「営業所」を置いて営業を行う場合は知事許可が必要です。
二つ以上の都道府県内に「営業所」を置いて営業を行う場合は国土交通大臣許可が必要です。
「営業所」の意味が重要です。
- 大臣許可と都道府県知事許可の別は、行政庁の許可事務の管掌による区分けと考えられます。法律上の効果は全く同一であり、しかも営業できる区域、建設工事を施工できる区域の制限を設けたものではありません。
- 一つの都道府県に複数の営業所を設置しても知事許可になります。また、大臣許可は、二つ以上の都道府県にまたがって設置してあれば、その数には関係なく大臣許可が必要です。
- 各営業所について専任技術者要件をチェックしますので、営業所ごとで、許可業種が異なっても問題はありません。
本店、支店、常時建設工事の請負契約を締結する事務所(請負契約の見積もり、入札、請負契約等の実態的な業務を行っている事務所)をいいます。
したがって、建設業に無関係な支店、単なる登記上の本店、事務連絡所、工事事務所、作業所などは営業所と認められません。
また、これらの事務所には、経営業務の管理責任者または、建設業許可を受けた営業所の所長、専任技術者が常勤している必要があります。
国土交通大臣許可と知事許可を一つの会社が両方とることは出来ません。
土木工事は国土交通大臣許可、建築工事は千葉県知事許可という許可の取り方はできません。
本店は土木、建築の許可、他の営業所は土木のみの許可ということは可能です。
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