知事許可と国土交通大臣許可

建設業の許可は、知事許可と国土交通大臣許可に分けることができます。

1.知事許可

一つの都道府県内のみに「営業所」を置いて営業を行う場合は知事許可が必要です。

2.国土交通大臣許可

二つ以上の都道府県内に「営業所」を置いて営業を行う場合は国土交通大臣許可が必要です。

「経営業務の管理責任者」としての経験

「営業所」の意味が重要です。

  • 大臣許可と都道府県知事許可の別は、行政庁の許可事務の管掌による区分けと考えられます。法律上の効果は全く同一であり、しかも営業できる区域、建設工事を施工できる区域の制限を設けたものではありません。

  • 一つの都道府県に複数の営業所を設置しても知事許可になります。また、大臣許可は、二つ以上の都道府県にまたがって設置してあれば、その数には関係なく大臣許可が必要です。

  • 各営業所について専任技術者要件をチェックしますので、営業所ごとで、許可業種が異なっても問題はありません。

建設業法でいう「営業所」とは

本店、支店、常時建設工事の請負契約を締結する事務所(請負契約の見積もり、入札、請負契約等の実態的な業務を行っている事務所)をいいます。

したがって、建設業に無関係な支店、単なる登記上の本店、事務連絡所、工事事務所、作業所などは営業所と認められません。
また、これらの事務所には、経営業務の管理責任者または、建設業許可を受けた営業所の所長、専任技術者が常勤している必要があります。

 国土交通大臣許可と知事許可を一つの会社が両方とることは出来ません。

土木工事は国土交通大臣許可、建築工事は千葉県知事許可という許可の取り方はできません。
本店は土木、建築の許可、他の営業所は土木のみの許可ということは可能です。





建設業許可 千葉県/経営相談室043-224-3618
お問い合せフォームへ

 


主な業務エリア
<千葉県>千葉市(中央区、稲毛区、花見川区、美浜区、若葉区、緑区)四街道市、習志野市、船橋市、浦安市、市川市、市原市、鎌ケ谷市、柏市、松戸市、野田市、成田市、佐倉市、東金市木更津市、銚子市、館山市、茂原市、、旭市、勝浦市、流山市、八千代市、我孫子市、鴨川市、君津市、富津市、袖ケ浦市、八街市、印西市、白井市、富里市、いすみ市、匝瑳市、南房総市、香取市、山武市印旛郡(酒々井町、印旛村、本埜村、栄町香取郡(神崎町、多古町、東庄町)山武郡(大網白里町、九十九里町、芝山町、横芝光町長生郡(一ノ宮町、睦沢町、長生村、白子町、長柄町、長南町)夷隅郡(大多喜町、御宿町)安房郡(鋸南町)<東京都>葛飾区、足立区、荒川区、台東区、江戸川区、墨田区、江東区、千代田区、中央区、港区、文京区、豊島区、新宿区、渋谷区、目黒区、品川区、大田区、世田谷区、中野区、杉並区、北区、板橋区、練馬区

MENU
お気軽に
ご相談ください

043-224-3618

建設業許可 千葉県
経営相談室


田代浩 代表者 田代浩

建設業経営を
総合サポート


税理士・行政書士・ファイナンシャルプランナー

約20年の実務経験があります。 千葉県の建設業の経営、税務会計のサポートを平成5年の千葉市中央区に税理士事務所設立以来続けて参りました。千葉県の建設業の許可、経営事項審査の評点アップ対策にも多数の実績を有しています。

無料相談実施中!
お気軽に
ご相談ください





  ◆ 注意事項 ◆  不正による建設業許可の取得代行は一切いたしません。
  ■ 免責事項 ■  当サイトの掲載の内容によって生じた損害につきましては、当方では責任を負いかねますのでご了承ください。
            実行に際しては、専門家への相談をおすすめします。
  Copyright by 建設業許可 千葉県/経営相談室 このホームページに掲載されている文章・画像の二次利用・無断転載を禁止いたします。

トップページ経営相談室の特徴料  金セミナー業  種経営業務管理責任者請負契約誠実性財産的基礎要件欠格要件知事大臣許可許可申請区分許可申請実費有効期間確認資料他申請書類技術者制度専任技術者資格実務経験証明書監理技術者資格役員営業所確認資料管理責任者経営事項審査評点アップ対策経営事項審査活用法申請必要書類経営状況分析必要書類経営状況分析指標注意事項建設業の税務会計経営革新相続事業承継建設業の会社設立所在地図お問い合せ代表者紹介お客様の声リンクサイトマッププライバシー・ポリシー新着情報