建設業の会社設立

建設業を起業して、将来成長、発展を望むのであれば、会社組織にすることが良いと考えられます。 建設業の場合、会社を設立するに際して、設立してすぐに建設業の許可が取れるように、定款や事業目的、資本金の金額等を決定することが大切です。

個人事業で起業をして、建設業の許可を取得しても、会社を設立した段階で再度許可の取得が必要になります。二重に経費も手間もかかることになってしまいます。

  • 建設業の許可業種を事業目的の中に入れておくこと。
  • 資本金の金額等を建設業の許可の基準に合わせて決定すること。
  • 経営管理の責任者と専任技術者と取締役との関係を考慮することも必要です。


単に会社を設立するだけなら、どんな行政書士、司法書士でも可能です。
しかし、将来の成長、発展をするための戦略を考慮の上、会社を設立することは、建設業に精通している行政書士、税理士でなければ出来ません。

建設業の会社設立 失敗例

会社法の施行により、株式会社の設立は容易になりました。

  • 類似商号の規制の廃止
  • 一人でも設立可能
  • 最低資本金制度の撤廃

しかし、会社設立が容易になり誰でも作れるようになったことに伴い、次のような失敗事例も生じています。
  • 類似商号は廃止され、同一の商号でも同じ番地でなければ建設会社の設立も可能です。
    しかし、商標法や不正競争防止法によって、商号は保護されますので、近くに同一商号を使っている会社があったり、有名な会社と同一の商号を使っているとみなされて、トラブルになり訴えられるケースも出ています。
    会社の名称の変更を余儀なくされれば、名刺、広告、電話帳、ホームページに至るまで、作り直しとなり、大切な顧客からの信頼も失われかねません。
    単純に会社を設立することと、その商号を使って営業をしたり、各種許認可を受けることは別ですので、注意が必要です。

  • 建設業の会社経営が良く分かっていない行政書士や司法書士が会社を設立した場合、設立自体は問題無く出来ますが、後で税務上のトラブルの原因になったり、支払わなくても済んだ消費税を余分に払う等のトラブルも発生します。

  • 定款の目的欄に、金融機関の融資を受けることが出来ない項目が入っていて、後々その事業自体することもないのに、金融機関の信頼を失って融資が受けられないこともあります。

  • 株主の構成や、取締役の構成、任期を特に考えないで決定した結果、他の取締役とのトラブルや、株主総会の決議が出来ずに事業の運営に支障をきたすこともあります。
このように、会社設立は、設立自体を目的とすることなく、設立してから後の事業の成長、発展を戦略的に織り込んで機関設計等をすることが大切です。

「建設業許可 千葉県/経営相談室」のサポート業務

当税理士、行政書士事務所では、建設会社の会社設立に際して、
  • 事業資金や銀行借入を有利にするためのコンサルティング
  • 建設会社の事業計画書作成のサポート
  • 税金対策や税務署への届出書類の完全代行
  • 建設業助成金についての助言
  • 会計や日々の記帳についてのアドバイスと代行
  • 損益計算書、貸借対照表の作成に止まらず、建設業にとってキャッシュ・フロー計算書の作成
  • 金融機関の格付アップコンサルティング
  • 経営事項審査(経審)の評点アップ対策
  • 税務調査の立会いと建設業特有の税務調査対策

その他、建設業の経営が軌道に乗るよう、全力でサポートいたしますので、ぜひご相談下さい。





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田代浩 代表者 田代浩

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税理士・行政書士・ファイナンシャルプランナー

約20年の実務経験があります。 千葉県の建設業の経営、税務会計のサポートを平成5年の千葉市中央区に税理士事務所設立以来続けて参りました。千葉県の建設業の許可、経営事項審査の評点アップ対策にも多数の実績を有しています。

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