経営事項審査 概要
- 経営事項審査とは、公共工事を発注者から直接請け負おうとする建設業者が受けなければならない経営に関する客観的事項についての審査です。
しかし、収益力や財務基盤、技術力と様々な点から建設業の経営全般について、客観的基準に基づいて数値化した評価が得られます。これらの結果はWeb上でも公表されていますので、公共工事だけに止まらず、民間の建設業者が外注先を選定する場合や、施主が工事業者を選定する場合にも、参照されていると考えられます。 - 公共工事を発注者から直接請け負おう建設業者は、その公共工事について発注者と請負契約を締結する日の1年7か月前の日の直後の事業年度終了の日以降に経営事項審査を受けていなければなりません。従って、入札参加資格審査申請の結果、数年間有効の入札参加資格者名簿に登録された方であっても、経営事項審査は毎年受けることが必要です。
- 経営事項審査は、“経営状況分析”と“経営規模等評価”の2つから成り立っています。この両方の結果の通知を受けなければ経営事項審査を受けたことになりません。
国土交通大臣の登録を受けた者(以下“登録経営状況分析機関”)が行います。
国土交通大臣許可業者については国土交通大臣が、都道府県知事許可業者については当該知事が、それぞれ行います。なお、千葉県内に主たる営業所を有する国土交通大臣許可業者の方は、申請書類を提出する際は、千葉県知事を経由して国土交通大臣に提出することになります。
国土交通大臣許可業者については国土交通大臣が、都道府県知事許可業者については当該知事が、それぞれ行います。尚、総合評定値の請求は、経営規模等評価の申請を行うときに併せて行うことができます。総合評定値の請求は任意ですが、多くの公共工事の発注者が“総合評定値の通知を受けていること”を入札参加資格審査の際に求められていますので、経営規模等評価申請を行う際に併せて請求するようにして下さい。
建設業の許可を受けていなければ、経営事項審査を受けることができません。
審査基準日は、原則として経営事項審査の申請をする日の直前の事業年度の終了の日です。
主な業務エリア
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