建設業許可 建設業における技術者制度

主任技術者と監理技術者

建設業の許可業者は、施工する工事現場に主任技術者または監理技術者を配置し、施工状況の管理、監督をしなければなりません。

主任技術者

主任技術者とは、 工事現場の施工上の管理を担当する技術者で、工事の施工の際には、請負金額の大小、元請・下請にかかわらず、必ず主任技術者を配置しなければなりません。

監理技術者

監理技術者とは、 発注者から直接工事を請け負い、下請業者に施工させる金額の合計が3,000万円消費税込(建築一式工事の場合は4,500万円 消費税込)以上の場合には主任技術者のかわりに監理技術者を置かなければなりません。

主任技術者・監理技術者の現場専任制度

  公共性のある重要な工事で、工事1件の請負金額が2,500万円 消費税込(建築一式工事では5,000万円 消費税込)以上の工事を施工する場合、元請・下請にかかわらず、主任技術者・監理技術者はその工事現場に専任でなければなりません。

尚、現場専任を要する監理技術者について、資格要件の他、公共工事、民間工事を問わず監理技術者資格者証の交付を受け、監理技術者資格者講習を受講していることが必要です。

公共性のある重要な工事

公共性のある重要な工事は、以下のような工事をいいます。

  1. 国・地方公共団体が発注する工事
  2. 鉄道、道路、ダム、上下水道、電気事業用施設等の公共工作物の工事
  3. 学校、デパート、事務所等のように多数の人が利用する施設の工事
    個人住宅を除くほとんどの工事が当てはまります。

専任技術者は、原則として主任技術者・監理技術者にはなれません

建設業許可における営業所の専任技術者は、原則として主任技術者・監理技術者にはなれません。 例外:現場への専任性が求められない工事で、次の1〜3をすべて満たす場合

  1. 専任技術者の所属する営業所で契約を締結した工事であること
  2. 専任技術者の職務を適正に遂行できる程度に近接した工事現場であること
  3. 所属する営業所と常時連絡が取れる状態であること



主任技術者及び監理技術者の要件

雇用関係

工事を請け負った企業との直接的かつ恒常的な雇用関係が必要です。
  在籍出向者や派遣、短期雇用の方は主任技術者・監理技術者になれません。

必要な資格等

担当する建設工事の業種について、以下の資格要件を満たしている必要があります。

主任技術者

次のいずれかに該当する者

  1. 高校(旧実業高校を含む)の所定学科卒業後5年以上、または大学(高等専門学校、旧制専門学校を含む)の所定学科卒業後3年以上の実務経験を有する者
  2. 10年以上の実務経験を有する者
  3. 国家資格者(1級、2級の施工管理技士など)、国土交通大臣特別認定者



監理技術者・指定建設業

次のいずれかに該当する者

  1. 国家資格者(1級の施工管理技士など)
  2. 国土交通大臣特別認定者



監理技術者・指定建設業 以外

次のいずれかに該当する者

  1. 国家資格者(1級の施工管理技士など)
  2. 主任技術者の1〜3のいずれかに該当し、かつ、元請として4,500万円以上(※1)について2年以上指導監督的な実務経験を有する者
  3. 国土交通大臣特別認定者
  ※1 昭和59年10月1日以前の経験の場合には1,500万円以上
     平成6年12月28日以前の経験については3,000万円以上



指定建設業とは

土木、建築、電気、管、鋼構造物、ほ装、造園の7業種





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