要件1.「経営業務の管理責任者」(経管)がいること

建設業許可の基準(許可を受けるための要件)要件1

要件1.「経営業務の管理責任者」(経管)がいること

主たる営業所には、許可を得ようとする建設業の経営業務を管理する責任者を置かなければなりません。

「経営業務の管理責任者」として認められる者の要件

法人の場合は常勤の役員(監査役を除く)のうちの1名が、個人事業主の場合は本人又は支配人(要登記)のうちの1名が、次の1〜3のいずれかに該当することが必要です。

  1. 許可を受けようとする建設業(業種)に関し、5年以上「経営業務の管理責任者」としての経験を有していること
  2. 許可を受けようとする建設業(業種)以外の建設業(業種)に関し、7年以上「経営業務の管理責任者」としての経験を有していること
  3. 許可を受けようとする建設業(業種)に関し、7年以上「経営業務の管理責任者に準ずる地位」にあって「経営業務を補佐した経験」を有していること


「経営業務の管理責任者」としての経験

営業取引上対外的に責任を有する地位にあって、建設業の経営業務について総合的に管理してきた経験をいい、具体的には次のいずれかの経験をいいます。

  1. 法人の役員の経験(登記が必要ですが、非常勤役員の経験も可能です。監査役の経験は認められません)
  2. 個人事業主又は支配人としての経験
  3. 建設業許可を受けた営業所の所長としての経験


「経営業務の管理責任者に準ずる地位」にあって「経営業務を補佐した経験」

  1. 法人の補佐経験の場合
    役員に次ぐ職制上の地位にあり、建設工事の施工に必要とされる資金の調達、技術者等の配置、契約締結等に従事した経験をいいます。

  2. 個人事業主の補佐経験の場合
    当該個人事業主に次ぐ職制上の地位(事業専従者)にあって、建設工事の施工に必要とされる資金の調達、技術者の配置、契約締結時に従事した経験をいいます。

「経営業務の管理責任者」に関するその他の留意点

  1. 他社の代表取締役等は、常勤性の観点から「経営業務の管理責任者」にはなれません。(但し「他社」において複数の代表取締役が存在し、申請会社での常勤性に問題が無い場合を除く)

  2. 経営業務の管理責任者」は建設業の他社の技術者にはなれません。また、管理建築士、宅地建物取引業免許における専任の取引主任者等、他の法令により専任を要する者と兼ねることはできません。(但し、建設業において専任を要する営業所と同一企業で同一場所である場合は兼ねることができます)

  3. 執行役員は「法人の役員」にあたらないものの、「経管に準ずる地位」ではあり得ます。

法人の常勤の役員

合同会社の有限責任社員、合資会社及び合名会社の無限責任社員、株式会社の取締役、委員会設置会社の執行役又は法人格のある各種の組合等の理事等をいいます。

なお、役員には執行役員、監査役、会社参与、監事及び事務局長等は含まれません。

同一営業所内であれば、経営業務の管理責任者と専任技術者を、要件を満たせば同一人物が兼ねることが可能です。ただし、経営業務管理責任者は主たる営業所に居ることになりますので、専任技術者も主たる営業所の担当になります。 同一営業所内であれば、2業種以上の技術者を兼ねることは可能ですが、他の営業所の専任技術者と兼ねることは不可能です。



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