要件1.「経営業務の管理責任者」(経管)がいること
建設業許可の基準(許可を受けるための要件)要件1
要件1.「経営業務の管理責任者」(経管)がいること
主たる営業所には、許可を得ようとする建設業の経営業務を管理する責任者を置かなければなりません。
「経営業務の管理責任者」として認められる者の要件
法人の場合は常勤の役員(監査役を除く)のうちの1名が、個人事業主の場合は本人又は支配人(要登記)のうちの1名が、次の1〜3のいずれかに該当することが必要です。
- 許可を受けようとする建設業(業種)に関し、5年以上「経営業務の管理責任者」としての経験を有していること
- 許可を受けようとする建設業(業種)以外の建設業(業種)に関し、7年以上「経営業務の管理責任者」としての経験を有していること
- 許可を受けようとする建設業(業種)に関し、7年以上「経営業務の管理責任者に準ずる地位」にあって「経営業務を補佐した経験」を有していること
営業取引上対外的に責任を有する地位にあって、建設業の経営業務について総合的に管理してきた経験をいい、具体的には次のいずれかの経験をいいます。
- 法人の役員の経験(登記が必要ですが、非常勤役員の経験も可能です。監査役の経験は認められません)
- 個人事業主又は支配人としての経験
- 建設業許可を受けた営業所の所長としての経験
- 法人の補佐経験の場合
役員に次ぐ職制上の地位にあり、建設工事の施工に必要とされる資金の調達、技術者等の配置、契約締結等に従事した経験をいいます。 - 個人事業主の補佐経験の場合
当該個人事業主に次ぐ職制上の地位(事業専従者)にあって、建設工事の施工に必要とされる資金の調達、技術者の配置、契約締結時に従事した経験をいいます。
- 他社の代表取締役等は、常勤性の観点から「経営業務の管理責任者」にはなれません。(但し「他社」において複数の代表取締役が存在し、申請会社での常勤性に問題が無い場合を除く)
- 経営業務の管理責任者」は建設業の他社の技術者にはなれません。また、管理建築士、宅地建物取引業免許における専任の取引主任者等、他の法令により専任を要する者と兼ねることはできません。(但し、建設業において専任を要する営業所と同一企業で同一場所である場合は兼ねることができます)
- 執行役員は「法人の役員」にあたらないものの、「経管に準ずる地位」ではあり得ます。
合同会社の有限責任社員、合資会社及び合名会社の無限責任社員、株式会社の取締役、委員会設置会社の執行役又は法人格のある各種の組合等の理事等をいいます。
なお、役員には執行役員、監査役、会社参与、監事及び事務局長等は含まれません。
主な業務エリア
<千葉県>千葉市(中央区、稲毛区、花見川区、美浜区、若葉区、緑区)四街道市、習志野市、船橋市、浦安市、市川市、市原市、鎌ケ谷市、柏市、松戸市、野田市、成田市、佐倉市、東金市木更津市、銚子市、館山市、茂原市、、旭市、勝浦市、流山市、八千代市、我孫子市、鴨川市、君津市、富津市、袖ケ浦市、八街市、印西市、白井市、富里市、いすみ市、匝瑳市、南房総市、香取市、山武市印旛郡(酒々井町、印旛村、本埜村、栄町香取郡(神崎町、多古町、東庄町)山武郡(大網白里町、九十九里町、芝山町、横芝光町長生郡(一ノ宮町、睦沢町、長生村、白子町、長柄町、長南町)夷隅郡(大多喜町、御宿町)安房郡(鋸南町)<東京都>葛飾区、足立区、荒川区、台東区、江戸川区、墨田区、江東区、千代田区、中央区、港区、文京区、豊島区、新宿区、渋谷区、目黒区、品川区、大田区、世田谷区、中野区、杉並区、北区、板橋区、練馬区