税理士から見た建設業の税務会計の特徴
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建設業は下請分業構造、受注産業で工期が比較的長く、建設工事の場所が移動する等の特徴を有します。
このように工期が長いということは、未成工事支出金(仕掛品)として資金が寝ている期間も長いとも考えられます。
また、大規模工事になればなるほど、収益の計上をどの時点で行うかにより、完成工事高の金額も大きく異なったものになります。3億円の売上が当期に計上されるべきなのか、次期の決算期の計上で良いのかは、かなり大きな問題になります。
税務調査においても売上高として計上すべき時点をめぐって争いが生じやすいところです。
さらに、売上(完成工事高)は翌期で良いとなっても、それではその工事に伴う未成工事支出金(仕掛品)の金額について、もれがないかを税務署は血まなこになって捜すということになります。税理士にとっても常に注意する点です。
未成工事支出金(仕掛品)に含まれる金額は、材料費、労務費、外注費、経費として構成されます。
この中でも、材料費や労務費、外注費のうち仕掛品に含まれるものが他の完成工事原価に付け替えられて損金として経理処理されていないかに目を光らせています。
また、経費は工事原価に含まれる経費と、販売費及び一般管理費に含まれる経費について区分が難しい点がありますが、工事原価に含まれる経費が一般管理費として損金算入されていないかについても注意を払っています。
その他、使途不明金として課税、使途不明金課税、裏金の問題、作業くずの売却代金の雑収入計上もれがないか等も重点的に調査されます。
建設業は請負契約ですので、収益の計上時期は小売業のように単純ではありません。
請負工事は、工事の契約の締結、前渡金の受取り、中間金の受取り、目的物の引渡し、残金の受取り、瑕疵担保責任の解除のような形になりますが、収益の計上をいつの時点ですべきかという問題があります。
法人税法の基本通達では、「請負による収益の額は、別に定めるものを除き、物の引渡しを要する請負契約にあってはその目的物の全部を完成して相手方に引き渡した日、物の引渡しを要しない請負契約にあってはその約した役務の全部を完了した日の属する事業年度の益金の額に算入する」とされています。
また、工事進行基準による収益の計上も認められていますが、一定の要件が必要です。
さらに、部分完成基準によって収益を計上しなければならない場合もあります。
部分完成基準は、税務上は選択では無く、要件にあてはまる場合は収益の計上をしなければなりませんので、注意が必要です。
いずれの基準でも工事目的物の引渡し時期等の判定も困難な問題です。
完成工事高:一般業種の売上高
未成工事支出金 仕掛品とほぼ同じで、未だ完成していない工事のために支出した工事原価ということです。この拾いもれが税務調査で最も問題になる点です。
未成工事受入金:一般業種の前受金
完成工事未収入金:一般業種の売掛金
工事未払金 :一般業種の買掛金、未払金
これらは、建設業特有の勘定科目になります。
その他、建設業特有の会計、税務処理の問題として、
- 完成工事高に対応する原価の額の計算
- 工事代金の額が確定していない場合の、完成工事金額の見積もりの問題
- 工事原価の額が確定していない場合の、工事原価の見積もり計算
- JV(共同企業体)にかかる課税関係と会計処理
- JV(共同企業体)工事にかかる消費税の問題
田代税理士事務所では、代表者が課税庁にいた経験も有り、建設業に精通していますので、建設業特有の税務会計処理から、税務調査対策まで対応しています。
また、建設業会計ソフトの導入、パソコンによる自計化、経理の合理化、インターネット会計の導入支援、キャッシュの残る節税等についても対応していますので、ご相談があればお気軽にご相談下さい。
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