確認資料 2

建設業の許可の申請に際して、経営業務の管理責任者の確認資料は、最も重要な資料です。
もれのないように揃えることが必要です。(1と2の両方が必要です。)

II 経営業務の管理責任者の確認資料

1.現在の常勤性を証明するもの

現在の常勤性を証明するもの(以下の(1)〜(8)のいずれか、(6)の所得証明書を除きいずれも写しで可)
☆許可申請、経営業務の管理責任者の交代・追加の際に添付が必要です。

法人申請の場合

(1) 健康保険被保険者証
(2) 雇用保険被保険者資格取得等確認通知書
(3) 国民健康保険被保険者証、法人税の確定申告書の表紙及び役員報酬明細
(4) 国民健康保険被保険者証、健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書
(5) 国民健康保険被保険者証、住民税特別徴収額の通知書
(6) 国民健康保険被保険者証、市町村発行の所得証明書及びそれに対応する源泉徴収票
(7) 後期高齢者医療保険者証、厚生年金保険70歳以上被用該当届又は厚生年金保険70歳以上被用者算定基礎届

個人申請の場合

(8) 国民健康保険被保険者証、所得税の確定申告書の表紙


(注)他社からの出向、他社の取締役を兼任している等の特別な事情がある場合には、出向協定書や非常勤証明書等の追加資料が必要となります。
なお、他社の代表取締役(複数の代表取締役がいて、常勤性が確認できる場合を除く)等は常勤性の観点から経営業務の管理責任者及び専任技術者にはなれません。

2.経験を証明するもの

経験を証明するもの(法人の役員経験又は個人の事業主経験の場合は(1)(2)両方が必要です)

☆新規・許可換え新規申請の場合必須。前記のもの及び更新を除く許可申請(経営業務の管理責任者の追加を伴う場合、又はこれまでの許可の際に確認した経営経験期間を超える経験期間を確認する必要がある場合に限る)、経営業務管理責任者の交代・追加の際に添付が必要です。

法人の役員経験の場合

  1. 登記事項証明書
  2. 該当年に施工した次の1〜3のいずれか
    1. 契約書又は注文書
    2. 注文書、請書、見積書、請求書のいずれか及びそれに対応する発注者の発注証明書又は入金状況が確認できるもの
    3. 証明しようとする業種と同一の許可を有していた場合は、当該許可の許可通知書


個人事業主経験の場合

  1. 証明期間中の必要年数に係る以下の1,2のいずれか
    1. 所得税の確定申告書の表紙
    2. 市町村発行の所得証明書
  2. 該当年に施工した次の1〜3のいずれか
    1. 契約書又は注文書
    2. 注文書、請書、見積書、請求書のいずれか及びそれに対応する発注者の発注証明書又は入金状況が確認できるもの
    3. 証明しようとする業種と同一の許可を有していた場合は、当該許可の許可通知書


令第3条の使用人の経験の場合

証明に必要な年数に係る建設業許可申請書及び変更届出書

☆業種追加申請の際には、上記2. 経験証明するものの確認資料が省略できる場合もあります。

☆許可要件を確認するために別途資料の提出を求める場合があります。

執行役員等としての経験及び経営業務を補佐した経験を確認する資料

執行役員等しての経験又は法人の補佐経験については、申請の前に建設・不動産業課での認定が必要です。

1 執行役員等としての経験

「役員に次ぐ職制上の地位にあり、取締役会設置会社においては、取締役会の決議により特定の事業部門(許可を受けようとする建設業に関する事業部門に限る)に関して、業務執行権限の委譲を受ける者として専任され、かつ、取締役会によって定められた業務執行方針に従って、代表取締役の指揮及び命令のもとに、具体的な業務執行に専念した経験」をいいます。

認定を受けるには、下記の1から4の書類が全て必要です。

  1. 「執行役員等の地位が役員に次ぐ職制上の地位にあること」を確認するための書類
    ・組織図これに準ずる書類

  2. 「業務執行を行う特定の事業部門が許可を受けようとする建設業に関する事業部門であること」を確認するための書類
    ・業務分掌規程その他これに準ずる書類

  3. 取締役会の決議により特定の事業部門に関して業務執行権限の委譲を受ける者として専任され、かつ、取締役会の決議により決められた業務執行の方針に従って、特定の事業部門に関して、代表取締役の指揮及び命令のもとに具体的な業務執行に専念するものであることを確認するための書類
    ・定款、執行役員規程、執行役員職務分掌規定、取締役会規則、取締役就業規程、取締役会議事録その他これらに準ずる書類

  4. 業務執行を行う特定の事業部門における業務執行実績を確認するための書類
    ・過去5年間における請負契約の締結その他の法人の経営業務に関する決裁書その他これに準ずる書類

☆経験を証明する法人が証明する建設業の許可を受けていない場合には、経営業務の管理責任者の確認資料の2.経験を証明するものが必要です。


2 経営業務を補佐した経験

認定を受けるには、下記の書類が全て必要です。

法人の補佐経験の場合

  1. 「被認定者による経験が役員に次ぐ職制上の地位にあること」を確認するための書類
    ・組織図その他これに準ずる書類

  2. 被認定者における経験が補佐要件に該当すること及び補佐経験の期間を確認するための書類
    ・過去7年間における請負契約の締結その他法人の経営業務に関する決裁書、稟議書その他これらに準ずる書類

個人事業主の補佐経験の場合

7年間に係る当該個人事業主の確定申告書の表紙及び事業専従者欄

☆経験を証明する個人事業主が証明する建設業の許可を受けていない場合には、経営業務の管理責任者の確認資料の2.経験を証明するものが必要です。





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