建設業の種類(許可・業種)
建設業の許可は、下記の28業種に分かれており、業種ごとに許可を受けることが必要です。
28業種のうち建設業者は取得したい許可業種別に許可要件の適合性について検討することになります。土木工事業、建築工事業の許可を持っていても、各専門工事の許可を持っていない場合は、消費税込500万円以上の専門工事を単独で請け負うことは出来ません。
どのような基準に基づいて許可業種を選定することが良いのでしょうか。
本当に必要な業種であるかを再度検討してみることが必要です。
元請が許可を要請してきた場合は、元請にも意向を確認することが大切です。
複数の業種を希望している場合でも、まず第一に現状において取得できる業種を優先して建設業許可を取得することが重要です。
数年度に許可要件を満たすように戦略的に様々な決定を行い、他業種への追加申請をすることが可能です。
- 土木工事業
- 建築工事業
- 大工工事業
- 左官工事業
- とび・大工工事業
- 石工事業
- 屋根工事業
- 電気工事業
- 管工事業
- タイル・れんが・ブロック工事業
- 鋼構造物工事業
- 鉄筋工事業
- ほ装工事業
- しゅんせつ工事業
- 板金工事業
- ガラス工事業
- 塗装工事業
- 防水工事業
- 内装仕上工事業
- 機械器具設置工事業
- 熱絶縁工事業
- 電気通信工事業
- 造園工事業
- さく井工事業
- 建具工事業
- 水道施設工事業
- 消防施設工事業
- 清掃施設工事業
主な業務エリア
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