鉄筋工事業の建設業許可が必要な工事
鉄筋工事業とは、棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、または組立てる工事です。
鉄筋工事業を行う場合は、軽微な工事を除き、鉄筋工事業の建設業許可が必要です。
鉄筋加工組立て工事、ガス圧接工事等が該当します。
建設業 鉄筋工事の特徴
- 鉄筋工事業者は、建築一式、土木一式工事を行う総合工事業者の下請工事として、施工を行うことが多い業種です。
- 下請の鉄筋工事業者にとって、元請業者の受注環境の変化に影響を受けることが多いと考えられます。
建設業 鉄筋工事経営のポイント
- 労働集約的な業種であり、人手不足の中、限られた人数でいかに効率的に作業を行うかが、重要になります。
- 有資格者を適切に配置するなどして、他のスタッフを有効活用することが、利益を確保するためには必要になります。
鉄筋工事業の許可申請代行と開業時の経営全般をサポート
鉄筋工事業の建設業の許可申請に必要な事務手続きを、総合的にサポートします。
鉄筋工事業が、決算の利益の予想数値に基づき、完成工事高、借入金、支払手形、未成工事受入金、現預金、仕掛金、未成工事支出金等が、経営事項審査にどのような影響を与えるかを、決算月の2〜3ヶ月前にシュミレーションを行い経営事項審査の評点アップ対策をいたします。
5年ごとに必要な、鉄筋工事業の建設業の許可更新の申請の手続きを代行いたします。
鉄筋工事業以外にも新たな種類の建設業の許可が必要な場合には、業種追加の申請代行をいたします。
鉄筋工事業は事業年度が終了してから4ヶ月以内に事業年度終了届を提出することが義務付けられていますが、事業年度終了届の代行をいたします。
鉄筋工事業で税務署に提出することが必要な各種書類の作成や、届出の代行をいたします。
提出期限までに提出することが義務付けられています。
- 法人設立届出書(税務署、県、市)
- 青色申告の承認申請書(税務署)
- 給与支払事務所等の開設届出書(税務署)
- 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書兼納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書(税務署)
- 個人事業の開廃業等の届出書(税務署、県、市)
- 所得税の青色申告承認申請書(税務署)
- 青色事業専従者給与に関する届出書(税務署)
- 給与支払い事務所等の開設届出書(税務署)
- 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書兼納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書(税務署)
鉄筋工事業で融資可能な各種制度の情報や、資金調達の方法について、相談、助言させていただきます。
また、その際に必要な鉄筋工事業の事業計画書の作成をサポートします。
鉄筋工事業が受け取れる助成金の相談や申請代行をします。
事前に申請をしないと、受けられない助成金が多いため事前相談が必要です。
鉄筋工事業で従業員を採用した場合、必要な手続や、就業規則の作成をサポートします。
- 就業規則の作成
- 社会保険の加入手続
- 雇用保険の加入手続
- 労働保険の加入手続
鉄筋工事業にふさわしいイメージのホームページの作成をいたします。ホームページによる情報発信が必要です。
鉄筋工事業は、実績と信用が1番の評価対象になります。
鉄筋工事業の経営戦略のアドバイス
- 税理士、行政書士として、鉄筋工事業の経営がさらに成長するよう、経営に関するコンサルティングやサポート
- お金の残る節税対策等によって、キャッシュリッチな会社を作ることをサポートします。
- 税務調査対策
- 各種助成金の申請
- 事業拡大に伴う事業計画書の作成と資金調達銀行借入対策等
多店舗展開を計画している場合は、特に銀行対策、格付アップ対策が必要です。
千葉、東京都内の建設業の許可申請、経営に関することは、千葉県千葉市中央区の建設業許可 千葉県/経営相談室にお気軽に御相談下さい。無料相談実施中です。
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