要件4.請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有すること

建設業許可の基準(許可を受けるための要件)要件4

要件4.請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有すること

倒産することが明らかでなく、かつ、許可申請の際に次に掲げる要件を満たしている必要があります。

一般建設業の許可を受ける場合

次の1〜3のいずれかに該当すること

  1. 直前の決算(新規設立の企業にあっては、創業時における財務諸表)において自己資本(貸借対照表の「純資産合計の額」が500万円以上であること。
  2. 500万円以上の資金調達能力のあること。
  3. 直前5年間許可を受けて継続して営業した実績のあること(更新申請や許可を受けて5年以上経過した後の業種追加申請の場合に該当します)
金融機関発行の500万円以上の預金残高証明書または融資証明書が必要になります。申請日から遡って1ヶ月以内のものが必要ですので、期限切れにならないように注意して取得することが必要です。


特定建設業の許可を受ける場合

直前の決算において次の1〜4の要件全てに該当すること

  1. 欠損の額が資本金の20%を超えないこと
  2. 流動比率が75%以上であること (流動比率=流動資産/流動負債×100)
  3. 資本金が2,000万円以上あること
  4. 自己資本が4,000万円以上あること

※法人の場合、欠損の額とは・・・
貸借対照表の繰越利益剰余金が負である場合にその額が資本剰余金、利益剰余金及び任意積立金の合計額を上回る額をいいます。

※法人の場合、自己資本とは・・・
貸借対照表の“純資産合計”の額をいいます。

あくまでも、直前の決算期における財務諸表による審査に限り認めるものです。したがって、仮決算の申請は認められておりません。



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約20年の実務経験があります。 千葉県の建設業の経営、税務会計のサポートを平成5年の千葉市中央区に税理士事務所設立以来続けて参りました。千葉県の建設業の許可、経営事項審査の評点アップ対策にも多数の実績を有しています。

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