建設業許可の有効期間

建設業許可の有効期間は、許可のあった日から5年目の対応する日の前日を持って満了します。
この場合、当該期間の末日が日曜日等の休日であっても、その日をもって満了することになります。

なお、引き続き建設業を営もうとする場合には、5年間の有効期間が満了する日の3月前〜30日前までに、許可更新の手続きを行って下さい。手続きをしない場合は、期間満了とともに、許可はその効力を失い、建設業許可業者として引き続いて営業することができなくなります。

また、更新手続きと同時に業種追加等の申請を行う場合は、知事許可は有効期限の60日前までに、大臣許可は6月前までに手続きを行って下さい。

建設業許可の有効期間の調整(一本化)

建設業許可を受けた後、さらに他の建設業について許可の申請(業種追加、般・特新規)をした場合、新たに許可年月日が異なる許可を受けることになります。許可日が異なる複数の許可を保有していると、許可の有効期間に応じて更新手続きを行う必要があり、また、許可の更新を失念するおそれもあります。

このため、既に受けている許可の有効期間が残っている場合でも、他の建設業についての許可の更新と併せて1件の許可とすることができます。 この手続きを許可の有効期間の調整(一本化)といいます。

ただし、業種追加、般・特新規申請に併せて既に保有している許可を更新する場合には、双方の手数料が必要をなりますので注意して下さい。





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約20年の実務経験があります。 千葉県の建設業の経営、税務会計のサポートを平成5年の千葉市中央区に税理士事務所設立以来続けて参りました。千葉県の建設業の許可、経営事項審査の評点アップ対策にも多数の実績を有しています。

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