建設業許可の有効期間
建設業許可の有効期間は、許可のあった日から5年目の対応する日の前日を持って満了します。
この場合、当該期間の末日が日曜日等の休日であっても、その日をもって満了することになります。
なお、引き続き建設業を営もうとする場合には、5年間の有効期間が満了する日の3月前〜30日前までに、許可更新の手続きを行って下さい。手続きをしない場合は、期間満了とともに、許可はその効力を失い、建設業許可業者として引き続いて営業することができなくなります。
また、更新手続きと同時に業種追加等の申請を行う場合は、知事許可は有効期限の60日前までに、大臣許可は6月前までに手続きを行って下さい。
建設業許可を受けた後、さらに他の建設業について許可の申請(業種追加、般・特新規)をした場合、新たに許可年月日が異なる許可を受けることになります。許可日が異なる複数の許可を保有していると、許可の有効期間に応じて更新手続きを行う必要があり、また、許可の更新を失念するおそれもあります。
このため、既に受けている許可の有効期間が残っている場合でも、他の建設業についての許可の更新と併せて1件の許可とすることができます。
この手続きを許可の有効期間の調整(一本化)といいます。
ただし、業種追加、般・特新規申請に併せて既に保有している許可を更新する場合には、双方の手数料が必要をなりますので注意して下さい。
主な業務エリア
<千葉県>千葉市(中央区、稲毛区、花見川区、美浜区、若葉区、緑区)四街道市、習志野市、船橋市、浦安市、市川市、市原市、鎌ケ谷市、柏市、松戸市、野田市、成田市、佐倉市、東金市木更津市、銚子市、館山市、茂原市、、旭市、勝浦市、流山市、八千代市、我孫子市、鴨川市、君津市、富津市、袖ケ浦市、八街市、印西市、白井市、富里市、いすみ市、匝瑳市、南房総市、香取市、山武市印旛郡(酒々井町、印旛村、本埜村、栄町香取郡(神崎町、多古町、東庄町)山武郡(大網白里町、九十九里町、芝山町、横芝光町長生郡(一ノ宮町、睦沢町、長生村、白子町、長柄町、長南町)夷隅郡(大多喜町、御宿町)安房郡(鋸南町)<東京都>葛飾区、足立区、荒川区、台東区、江戸川区、墨田区、江東区、千代田区、中央区、港区、文京区、豊島区、新宿区、渋谷区、目黒区、品川区、大田区、世田谷区、中野区、杉並区、北区、板橋区、練馬区