要件5.欠格要件等に該当しないこと

建設業許可の基準(許可を受けるための要件)要件5

要件5.欠格要件等に該当しないこと

欠格要件等に該当する場合には、許可を受けられません。

下記のいずれかに該当するものは、許可を受けられません。

(1) 許可申請書又はその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があ
   り、又は重要な事実の記載が欠けているとき


(2) 法人にあっては、その法人・役員、個人にあってはその本人・支配人
   等が、次のような要件に該当しているとき


  1. 成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ない者

  2. 不正の手段により許可を受けたこと等により、その許可を取り消され、その取消の日から5年を経過しない者 又、許可を取り消されるのを避けるため廃業の届出をした者で、届出の日から5年を経過しないもの

  3. 建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたとき、あるいは危害を及ぼすおそれが大であるとき、又は請負契約に関し不誠実な行為をしたこと等により営業の停止を命ぜられ、その停止期間が経過しない者

  4. 禁固刑以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者 執行猶予を受けて、猶予期限を過ぎた場合は、遡って無かったものとみなされると考えられます。

  5. 次の法律の規定に違反したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
    1. 建設業法
    2. 建築基準法、宅地造成等規制法、都市計画法、景観法、労働基準法、職業安定法、労働者派遣法の規定で政令で定めるもの
    3. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
    4. 刑法第204条、第206条、第208条、第208条の3、第222条若しくは第247条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律


※その他の注意点
    法人の事業目的に申請許可業種が入っていることが必要になると考えられます。 法人の役員の任期改選の登記
    任期満了の改選登記がされていない場合、登記を指示されることが考えられます。
    新会社法により、役員の任期を最大10年に改正することが可能になりましたので、その旨の議事録を添付することが良いと考えられます。




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約20年の実務経験があります。 千葉県の建設業の経営、税務会計のサポートを平成5年の千葉市中央区に税理士事務所設立以来続けて参りました。千葉県の建設業の許可、経営事項審査の評点アップ対策にも多数の実績を有しています。

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