建設業の相続事業承継
建設業の許可を取得し、維持するためには、経営者が経営業務の管理責任者としての資格を有することが必要になります。相続事業承継問題を考えるにあたっても、次期後継者が経営の管理責任者としての要件を満たしていることが必要になります。
また、事業承継の対象建設会社が元請であれば下請業者からの支持を受けられなければ、事業の成長発展がスムーズに行きません。逆に対象の建設会社が下請であれば、代表者が交替しても、元請から信頼され仕事を出し続けてもらうことが必要になります。そのためには、元請会社からの経営者と良い人間関係をいち早く築いておくことも必要です。
建設業の特徴として、工期が長いということは、その間の資金需要も高い業種といえます。
相続事業承継にあたって、金融機関(銀行)との関係も大切なポイントになります。
また、借入金がある会社が一般的で、借入金の連帯保証人に後継者もなっている場合、他の相続人との間の遺産分割が均分では会社を維持存続させていくことに支障をきたす恐れがあります。
遺言書を残さずに現社長が突然亡くなった場合は、相続財産は原則として法定相続分通りに分割することになります。しかし連帯保証債務は当然後継者が1人で背負うことになってしまいます。
建設業で規模が比較的大きな優良企業であれば、自社株の評価額がかなり高くなっていると考えられます。これらの自社株は相続人間で分割して相続されれば、次期社長は経営がやりづらくなります。外部に売却すれば、経営権はなくなってしまいますので、自社株対策も現社長が元気なうちにやっておくことが大切です。
平成23年相続税の改正により、基礎控除が大幅に縮小され、定額控除3,000万円+相続人1人当たり600万円となりました。これにより、相続人が1人であれば3,600万円、相続人が2人であれば4,200万円、3人であれば4,800万円を超える相続財産がある場合は、相続税の課税対象になります。
このような基礎控除の縮小により、建設業の経営者で自社株の評価額が一定の金額以上有り、土地建物を千葉県や東京都内にお持ちであれば、相続税対策が必要になります。
建設業の後継者の場合、社長の交替だけでも苦労が多い中、遺産分割問題や、借入金の承継、さらに、相続税の負担まで解決しなければならない問題がさらにのしかかります。
建設業の経営承継、事業承継は相続税対策、自社株対策、借入金対策等すべてを考慮の上、事業承継計画書を作成のうえ、タイムスケジュールに基づいて確実に実行することが必要です。
建設業専門の相続事業承継対策を総合サポート
建設業の相続事業承継対策は他の業種よりも特殊要因も多く、早く始めれば、始めるほど効果的です。
相続事業承継対策を得意とする税理士、行政書士はそれほど多くはありません。
建設業者にも精通し、相続事業承継対策を専門にしている税理士、行政書士に依頼することが成功の秘訣です。
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