建設業許可と赤字工事の注意点
当社は千葉で電気工事業を主たる事業に経営している法人です。電気工事業の建設業許可(千葉県知事許可)を取得したのは10年以上前です。もともと私が発起人となり設立した会社で設立当時から当社の業務はほとんどが千葉の電気工事でした。
また、当社の行っている電気工事は管工事とも密接にかかわっていて、以前から軽微な管工事を受注する機会がしばしばありました。しかし、最近は一件あたりの金額が500万円を越える管工事の話が持ち上がることもあったのですが、千葉県の管工事業の建設業許可を持っていない当社は受注機会をロスしてしまっていました。
管工事業の建設業許可の業種追加を行いたいとはずっと考えていたのですが、専任技術者や経営管理責任者の要件を私自身や自社の従業員で満たすことができませんでした。
自分では解決することができずいたのですが、千葉の建設業許可に関する専門家である建設業許可千葉県/経営相談室に相談をしてみました。その中で提案してもらった方法のひとつに、管工事業の建設業許可の要件を満たす人材を採用するというものがありました。一般から募集した場合は、その人が長く勤務し続けるかという問題が生じてきます。そこで、千葉で開業する以前から取引のある管工事業の一人親方に当社の社員として働いてもらうことを持ちかけました。
ずっと個人事業主として働いてきたので、初めはすこし戸惑っていましたが、当社の提案した勤務条件等を承諾してもらい、無事に管工事業の建設業許可(千葉県知事許可)を業種追加することができました。現在、当社の管工事部門は彼を中心に大きく売上を伸ばしています。
ところで、千葉の建設業許可、建設業会計の専門家にお伺いしたいのですが、このたび、当社の電気工事部門で見積りの誤りにより、工事原価の金額が請負金額を上回ってしまう赤字工事を受注してしまいました。このような場合の注意点があれば教えてください。
赤字工事を受注した場合の注意点は、その状況によりいくつかの注意点が考えられます。
もし、その赤字工事の請負の相手方が社内の役員や従業員である場合で、その請負金額が一般的な請負金額と著しく乖離している場合は、その差額を賞与とされる可能性が考えられます。
賞与には源泉所得税が課税されるのはもちろんのこと、役員に対する賞与であれば損金の額に計上することができません。
また、その相手が得意先企業である場合には寄付金や交際費等となる可能性が高いと考えられます。
さらに相手が得意先企業の従業員である場合には交際費等となると考えられます。
千葉市の建設業許可の申請、更新、事業年度終了届や、建設業許可取得企業の会計、原価計算等の御相談は、建設業許可千葉県/経営相談室までお気軽にご連絡ください。電話043−224−3618
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