知事許可から大臣許可に変更したい



私は千葉県千葉市稲毛区で建設業を経営しております。開業は昭和63年です。
初めに建設業の知事許可を取得してから、約30年経ちます。
私は中高年になって参りましたが、後継者もおり、会社はこの後も継続していきます。

この度、他県に営業所を増やしますので、建設業の許可を知事許可から大臣許可に切り替えたいと考えております。 少し手引きなどを見て、自分でもできないか検討しましたが提出すべき書類の種類が多く、自分で申請するのは無理だと感じました。 建設業許可 千葉県/経営相談室さんでは、このような案件をお引き受けいただけるのでしょうか。




建設業許可 千葉県/経営相談室は、行政書士と会計事務所(税理士)が母体となっておりますので、このようなご相談をよく受けます。実際に知事許可から大臣許可の手続きを行っております。

知事許可と国土交通大臣許可の違いは、一つに都道府県内のみに「営業所」を置いて営業を行う場合は知事許可が必要です。
これに対し、二つ以上の都道府県内に「営業所」を置いて営業を行う場合は、国土交通大臣許可が必要です。
つまり、会社の規模が大きくなり、営業所を複数置くなら、大臣許可が必要になるということです。

千葉県の場合、知事許可であれば千葉県知事に提出しますが、大臣許可であれば関東地方整備局長(国土交通省)に提出します。 書類も知事許可取得の時と似ておりますが、新たに営業所を構えることが多いので、その責任者や専任技術者を登録することになります。

大臣許可を取得する際には会社規模も大きくなり、取締役が多くなっている場合が多いので、全員の証明書等を取り寄せたり、専任技術者の免状を揃えたりするだけでも大変だと思います。
また、大臣に提出するにあたり、改めて経営管理責任者や専任技術者の登録をするので、それら書類を整えるのも大変だと思います。時には何十年分もの実務経験証明書の作成も必要となる場合があります。

原則として、何か一つでも足りないものがあれば申請はできません。
何度も足を運んだり、何度も郵送したりすることが問題ない経営者の方は、ご自分でも申請できます。しかし、ほとんどの経営者にそのような時間は無いと考えます。
経営者の方には本業に集中していただきたく、知事許可から大臣許可への変更は、専門家である建設業許可 千葉県/経営相談室にご相談されることをおすすめします。

千葉県の建設業の経営、税務会計のサポートを千葉市中央区に税理士事務所設立以来続けております。千葉県の建設業の許可、許可換え、業種追加、更新等の建設業許可の他に、経営事項審査の評点アップ対策にも多数の実績を有しています。
電話043−224−3618 お電話お待ちしております。



千葉市の建設業許可の申請、更新、事業年度終了届や、建設業許可取得企業の会計、原価計算等の御相談は、建設業許可千葉県/経営相談室までお気軽にご連絡ください。



新着情報 目次 に戻る  




建設業許可 千葉県/経営相談室043-224-3618
お問い合せフォームへ

 


主な業務エリア
<千葉県>千葉市(中央区、稲毛区、花見川区、美浜区、若葉区、緑区)四街道市、習志野市、船橋市、浦安市、市川市、市原市、鎌ケ谷市、柏市、松戸市、野田市、成田市、佐倉市、東金市木更津市、銚子市、館山市、茂原市、、旭市、勝浦市、流山市、八千代市、我孫子市、鴨川市、君津市、富津市、袖ケ浦市、八街市、印西市、白井市、富里市、いすみ市、匝瑳市、南房総市、香取市、山武市印旛郡(酒々井町、印旛村、本埜村、栄町香取郡(神崎町、多古町、東庄町)山武郡(大網白里町、九十九里町、芝山町、横芝光町長生郡(一ノ宮町、睦沢町、長生村、白子町、長柄町、長南町)夷隅郡(大多喜町、御宿町)安房郡(鋸南町)<東京都>葛飾区、足立区、荒川区、台東区、江戸川区、墨田区、江東区、千代田区、中央区、港区、文京区、豊島区、新宿区、渋谷区、目黒区、品川区、大田区、世田谷区、中野区、杉並区、北区、板橋区、練馬区

MENU
お気軽に
ご相談ください

043-224-3618

建設業許可 千葉県
経営相談室


田代浩 代表者 田代浩

建設業経営を
総合サポート


税理士・行政書士・ファイナンシャルプランナー

約20年の実務経験があります。 千葉県の建設業の経営、税務会計のサポートを平成5年の千葉市中央区に税理士事務所設立以来続けて参りました。千葉県の建設業の許可、経営事項審査の評点アップ対策にも多数の実績を有しています。

無料相談実施中!
お気軽に
ご相談ください





  ◆ 注意事項 ◆  不正による建設業許可の取得代行は一切いたしません。
  ■ 免責事項 ■  当サイトの掲載の内容によって生じた損害につきましては、当方では責任を負いかねますのでご了承ください。
            実行に際しては、専門家への相談をおすすめします。
  Copyright by 建設業許可 千葉県/経営相談室 このホームページに掲載されている文章・画像の二次利用・無断転載を禁止いたします。

トップページ経営相談室の特徴料  金セミナー業  種経営業務管理責任者請負契約誠実性財産的基礎要件欠格要件知事大臣許可許可申請区分許可申請実費有効期間確認資料他申請書類技術者制度専任技術者資格実務経験証明書監理技術者資格役員営業所確認資料管理責任者経営事項審査評点アップ対策経営事項審査活用法申請必要書類経営状況分析必要書類経営状況分析指標注意事項建設業の税務会計経営革新相続事業承継建設業の会社設立所在地図お問い合せ代表者紹介お客様の声リンクサイトマッププライバシー・ポリシー新着情報