知事許可から大臣許可に変更したい
私は千葉県千葉市稲毛区で建設業を経営しております。開業は昭和63年です。
初めに建設業の知事許可を取得してから、約30年経ちます。
私は中高年になって参りましたが、後継者もおり、会社はこの後も継続していきます。
この度、他県に営業所を増やしますので、建設業の許可を知事許可から大臣許可に切り替えたいと考えております。
少し手引きなどを見て、自分でもできないか検討しましたが提出すべき書類の種類が多く、自分で申請するのは無理だと感じました。
建設業許可 千葉県/経営相談室さんでは、このような案件をお引き受けいただけるのでしょうか。
建設業許可 千葉県/経営相談室は、行政書士と会計事務所(税理士)が母体となっておりますので、このようなご相談をよく受けます。実際に知事許可から大臣許可の手続きを行っております。
知事許可と国土交通大臣許可の違いは、一つに都道府県内のみに「営業所」を置いて営業を行う場合は知事許可が必要です。
これに対し、二つ以上の都道府県内に「営業所」を置いて営業を行う場合は、国土交通大臣許可が必要です。
つまり、会社の規模が大きくなり、営業所を複数置くなら、大臣許可が必要になるということです。
千葉県の場合、知事許可であれば千葉県知事に提出しますが、大臣許可であれば関東地方整備局長(国土交通省)に提出します。
書類も知事許可取得の時と似ておりますが、新たに営業所を構えることが多いので、その責任者や専任技術者を登録することになります。
大臣許可を取得する際には会社規模も大きくなり、取締役が多くなっている場合が多いので、全員の証明書等を取り寄せたり、専任技術者の免状を揃えたりするだけでも大変だと思います。
また、大臣に提出するにあたり、改めて経営管理責任者や専任技術者の登録をするので、それら書類を整えるのも大変だと思います。時には何十年分もの実務経験証明書の作成も必要となる場合があります。
原則として、何か一つでも足りないものがあれば申請はできません。
何度も足を運んだり、何度も郵送したりすることが問題ない経営者の方は、ご自分でも申請できます。しかし、ほとんどの経営者にそのような時間は無いと考えます。
経営者の方には本業に集中していただきたく、知事許可から大臣許可への変更は、専門家である建設業許可 千葉県/経営相談室にご相談されることをおすすめします。
千葉県の建設業の経営、税務会計のサポートを千葉市中央区に税理士事務所設立以来続けております。千葉県の建設業の許可、許可換え、業種追加、更新等の建設業許可の他に、経営事項審査の評点アップ対策にも多数の実績を有しています。
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