大工、左官、とび職等の確定申告 給与所得か事業所得か



千葉市中央区に住む型枠工です。
これまでは、千葉の一人の親方から仕事をもらって型枠工事や他の建設業に従事していましたが、その親方から美浜区の友人を紹介してもらい、今年から他の何人かの親方からも仕事をもらうようになりました。
私が受け取る報酬は、給与の収入金額になるのでしょうか、それとも事業の売上げでしょうか。




建設業における大工、左官、とび等の方が受ける報酬については、仕事をもらう親方との関係が雇用関係なのか請負契約なのかにより、給与の収入金額か、事業の売上げかの所得区分を判断します。

ただ、雇用関係か請負契約かの区分が明らかでないものについては、次の事項を勘案して、総合的に判断することになります。
この区分について、建設業許可 千葉県/経営相談室がズバリ解説いたします。

  1. 他人が代替して業務を遂行すること又は役務を提供することが認められるかどうか。

  2. 報酬の支払い者から作業時間を指定される、報酬が時間を単位として計算されるなど時間的な拘束(業務の性質上当然に存在する拘束を除く)を受けるかどうか。

  3. 作業の具体的な内容や方法について報酬の支払者から指揮監督(業務の性質上当然に存在する指揮監督を除く)を受けるかどうか。

  4. まだ引渡しを了しない完成品が不可抗力のため滅失するなどした場合において、自らの権利として既に遂行した業務又は提供した役務に係る報酬の支払を請求できるかどうか。

  5. 材料又は用具等(くぎ材の軽微な材料や電動の手持ち工具程度の用具等を除く)を報酬の支払者から供与されているかどうか。

以前は、給与収入と事業売上げの区分が不明確な場合、その区分は、収入金額が一定の金額以下であれば、その年収額に応じて定められた一定の割合を掛けて、年収額に占める給与所得の収入金額を、一律に算出するという方法をとっていました。

しかし近年、建設業における大工、左官、とび職等の方の就労形態が多様化してきたことから、上記の事項を判断して、実質的に判断することになりました。
千葉でも建設業が盛んなので、こうした事例は多いと思います。

また、雇う側である会社の処理においても、雇用契約であれば支払う金額は給与、請負契約であれば外注費となり、会計処理・税務処理も変わってくるので、注意が必要です。

詳しくは千葉の建設業許可 千葉県/経営相談室まで。
043-224-3618



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田代浩 代表者 田代浩

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税理士・行政書士・ファイナンシャルプランナー

約20年の実務経験があります。 千葉県の建設業の経営、税務会計のサポートを平成5年の千葉市中央区に税理士事務所設立以来続けて参りました。千葉県の建設業の許可、経営事項審査の評点アップ対策にも多数の実績を有しています。

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