不調に終わった引合いの設計料 建設業許可
当社は千葉で大工工事業を経営する法人です。私は千葉の高校を卒業した後すぐに千葉に本店を置く大工工事業の法人に就職をしました。そこで約25年間勤務した後、会社が背中を押してくれたこともあり、自身で会社を設立し独立することにしました。
千葉で会社を設立すると、独立前に勤務していた会社から、発注をするために建設業許可を早急に取得して欲しいと言われました。確かに500万円を越える工事を受注するためには建設業許可(千葉県知事許可)が必要なことは知っていましたが、その手続きの方法はよくわかりませんでした。
自分でも土木事務所等に問い合わせを行い調べたのですが、建設業許可取得のためには準備が必要な書類も多く時間も取れない中で困っていました。そこでインターネットで専門家を探し、建設業許可千葉県/経営相談室へ依頼することにしました。非常にわかりやすい説明を受け、建設業許可(千葉県知事許可)を無事取得することができたため、その後も建設業に関する経営や建設業会計などの相談に応じてもらっています。
本日は当社で発生した取引について相談させていただきたいと思います。他社から受注引合いがあり、設計事務所に依頼し、先方の希望に合うように設計図を制作して引合いに望んだのですが、結局破談となりました。その結果、設計に要した費用は全て当社で負担することになってしまいました。この破談となった設計代金を当社の損金として計上することは可能でしょうか、それとも資産として計上することが必要になるのでしょうか。
引合いが不調に終わった場合の設計代金については、慣行上、引合いの段階では負担費用の請求ができないこととなっている場合は、その設計図を他の請負契約に利用できるものでえない限り、破談になった日を含む事業年度の損金に算入することが認められると考えられます。
これは締結以前の先行着手にかかる工事原価が、工事契約ができなかったことにより損金算入されるのと同様の考え方であると考えます。
このような状況を明確に説明するためには交渉過程の記録を保存しておくことが重要になってくると思います。
詳しくは千葉の建設業許可、建設業会計の専門家にお問い合わせください。
千葉市の建設業許可の申請、更新、事業年度終了届や、建設業許可取得起業の会計、原価計算等の御相談は、建設業許可千葉県/経営相談室までお気軽にご連絡ください。
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