建設業許可を取得した法人と未稼働の機械の減価償却



当社は千葉で電気工事業を経営しています。当社は昨年、私が代表になり千葉で設立しました。私はもともと千葉で個人事業主として建設業許可を取得し電気工事業を経営していましたが、10年ほど前から千葉の高校を卒業した次男も私の仕事を手伝っています。

最初に会社を作ろうと言い出したのは息子でした。私は会社を作るつもりは全く無かったので、始めは相手にもしませんでしたが、息子なりにかなり調べているようでしたので、一度専門家(建設業許可千葉県/経営相談室)に相談に行くことにしました。

そこでは千葉で法人を設立した場合のメリットや建設業許可(千葉県知事許可)の引継ぎについて説明を受けました。当時は年々売上が増加しているのに伴い、税金も徐々に増えていましたのでメリットが多いと考え法人を設立することを決めました。

建設業許可千葉県/経営相談室へ依頼して特によかったと思った点は建設業許可を法人で取得する手続が非常にスムーズに行えたことです。そのため、工事の受注機会をロスすることなく事業の引継ぎを行えました。その後も経営や建設業の会計などについて相談をしています。今回は当社で購入した機械装置について相談をさせていただきたいと思います。

半年ほど前に受注した現場で使用するために会社で機械を購入し引き渡しを受けました。しかし、受注先で設計が完成するのが遅れたため着工できず、当期末まで結局その機械装置を使用する機会がありませんでした。このように新品で未稼働の機械装置について減価償却費を計上することはできないのでしょうか。




たとえ、その機械装置が期末時点まで未稼働であった場合でも、機械装置がいつでも稼動できる状態に維持されていればその減価償却費は損金の額に算入されると考えられます。

機械装置が事業の用に供されたか否かは、機械メーカーから千葉の会社に搬入され、引渡しを受け、着工が可能になり次第いつでも稼動できる状態に整備されていたかにより判断を行うことが妥当だと考えられます。

当期は偶然その機械装置を稼動する機会が無かっただけであり、それが減価償却費を損金に算入できない理由とはなり得ないと思います。

しかし、十分な説明を行うためには機械メーカーとの間で交された注文書、請求書、納品書等の資料を保管すること、試運転の記録を残すこと等が重要になると考えます。

千葉市の建設業許可の申請、更新、事業年度終了届や、建設業許可取得企業の会計、原価計算等の御相談は、建設業許可千葉県/経営相談室までお気軽にご連絡ください。電話043−224−3618



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田代浩 代表者 田代浩

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税理士・行政書士・ファイナンシャルプランナー

約20年の実務経験があります。 千葉県の建設業の経営、税務会計のサポートを平成5年の千葉市中央区に税理士事務所設立以来続けて参りました。千葉県の建設業の許可、経営事項審査の評点アップ対策にも多数の実績を有しています。

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