建設業許可を受けた会社の売上原価
私は千葉で管工事の建設業許可(千葉県知事許可)を取得して、法人を経営しています。もともと千葉で建設業許可を取得している法人に勤務していたのですが、私は管工事に特化して業務を行っていました。私が勤務していた建設業の法人には独立支援制度があり、当時の役員がその制度の利用をしてみないかという提案してくださり、10年前に個人事業主として独立しました。
初めは、もともと勤務していた千葉の会社からの受注のみで、売上げはあまり多くありませんでした。従って建設業許可も必要ありませんでしたが、他社に対し営業を行い受注することも可能な条件で契約していましたので地道に営業を重ね、3年が過ぎるころには千葉市内の外部の売上の割合が50%にまで増加しました。
当社が千葉で法人にしたのはおよそ2年前です。金額が500万円を超える受注の話をいただいたのですが、その時点では建設業許可を取得しておらず、受注することができなかったのがきっかけです。
千葉の専門家とも相談し、事業の成長を考えると、法人を設立し建設業許可(千葉県知事許可)を取得することが最もよい方法だとアドバイスをいただき、現在の法人を設立しました。
ところで、建設業の経理処理においては売上と原価の対応が非常に重要になると聞きましたが、注意するべき点などがあれば教えてください。
千葉で建設業許可を得て事業を行う場合、売上と売上原価の対応は非常に重要です。売上原価は完成工事にかかる下記のような材料費、労務費、外注費、経費を言います。
材料費は工事のために直接購入した素材、半製品、製品、材料貯蔵品から振り替えた材料費をいいます。
労務費は工事に従事した直接雇用の作業員に対する賃金、給料手当てを言います。
外注費は工種・工程等の工事について素材、半製品、製品等を作業と共に提供し、これを完成することを約する契約に基づく支払額をいい、労務費に計上したものを除きます。
経費は完成工事について発生する材料費、労務費、外注費以外の費用で動力用水道光熱費、機械等経費、設計費、労務管理費、租税公課、地代家賃、保険料、法定福利費、福利厚生費等の費用をいいます。
上記のような完成工事原価が確定していない場合には見積もり計上を行うことが可能な場合もあります。
千葉市の建設業許可の申請、更新、事業年度終了届や、建設業許可取得起業の会計、原価計算等の御相談は、建設業許可千葉県/経営相談室までお気軽にご連絡ください。電話043−224−3618
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