一人親方と源泉徴収



当社は千葉で大工工事業を経営する法人です。当社はもともと私の叔父が千葉で設立した法人でした、建設業許可(千葉県知事許可)も最初は当時の代表であった叔父が経営管理責任者、主任技術者となっていました。

私がこの会社で働き始めたのは今から約30年ほど前です。千葉の高校を卒業した後、進学も仕事もせずにいた私に叔父が声をかけてくれたことがきっかけとなり千葉で建設業の仕事を始めました。真夏の炎天下での仕事はつらく、やめようと思うことも幾度とありましたが、叔父の期待を裏切るわけには行かないと必死な想いで仕事をしていました。そうして仕事を続けているうちに、大工工事業の奥の深さを知るようになり、技術の習得や資格の取得も自ら積極的に望むようになりました。

そして先日、叔父から会社の代表を譲ると言われました。不安は多かったのですが叔父が築いた会社を守りたいという決心で引き受けることにしました。会社を引き継ぐにあたり建設業許可の手続について建設業許可千葉県/経営相談室に依頼し、その後、建設業会計などの相談にも応じてもらっています。

ところで当社では近年、工事の受注が増え人手不足になりがちです。以前からしばしば千葉の同業の協力業者に外注を依頼することがありました。外注先は今まで全て建設業許可を有している法人でしたが、次の現場ではいわゆる一人親方と呼ばれる千葉の個人事業主にも外注を依頼することを検討しています。

当社の従業員であれば当然給与を支給する際に源泉徴収を行うのですが、個人事業主に外注を依頼する場合は源泉徴収を行うことが必要なのでしょうか。




一人親方にかかる所得税の取り扱いについては、建設業許可を有する法人の間でもしばしば問題になる重要な点だと考えられます。外注という名目であってもその実態が従業員を雇用するのと同じであれば給与とされ源泉徴収が必要になってしまう可能性もあります。

下記のような点が判断のポイントとなると考えられますので、それを充分に考慮して一人親方と契約を行うことが重要になると考えられます。

  • その対価の請求が工事代金として一括して請求しているものか、材料代、手間賃などに区分されていないか
  • 店舗等を有して一般顧客の求めに応じているものであるかどうか
  • 使用人を有しているか
  • 労働組合に加入しているかどうか

また、一人親方等に対する支払いが外注に該当するかは消費税の面からも仕入税額控除の可否にかかわる重要なポイントで、下記のような点を契約において明確にすることが重要です。

  • 他人が代替して業務を遂行すること等が認められているか否か
  • 報酬の支払者から作業時間等の指定を受けているか否か
  • 作業の具体的な内容や方法について報酬の支払者から指揮監督を受けているか否か
  • 引き渡しを終えていない完成品が不可抗力のために滅失等した場合に、すでに遂行した業務等についての支払の請求ができるか否か
  • 材料、用具等が報酬の支払者から供与されているか否か

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田代浩 代表者 田代浩

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税理士・行政書士・ファイナンシャルプランナー

約20年の実務経験があります。 千葉県の建設業の経営、税務会計のサポートを平成5年の千葉市中央区に税理士事務所設立以来続けて参りました。千葉県の建設業の許可、経営事項審査の評点アップ対策にも多数の実績を有しています。

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