移動性仮設建物の経理処理
当社は千葉でとび・土工業の建設業許可を取得している法人です。当社は会社設立直後に建設業許可(千葉県知事許可)を取得しています。千葉で会社を設立した当時は資金繰りが苦しかったことなどもあり、建設業許可の取得に関する手続は専門家へ依頼せず、すべて自分で行いました。必要な書類が多岐に渡り、千葉の土木事務所から何度も不備を指摘され非常に苦労したことを覚えています。
その後も建設業の事業年度終了届は毎年自社で作成し千葉土木事務所へ提出していました。今期は5年に一度の建設業許可の更新を行わなければならない年でしたが、千葉市の現場が非常に忙しく、とても自社で書類を作成する余裕がありませんでした。そこで、千葉の建設業許可の専門家を探し、建設業許可千葉県/経営相談室へ依頼することにしたのですが、非常にスムーズに建設業許可(千葉県知事許可)の更新を行うことができました。
建設業許可の更新の際に、建設業許可千葉県/経営相談室は建設業会計も専門にしていると聞きましたので、今回は当社が工事現場に設置した現場事務所兼作業員宿泊用の施設(軽量鉄骨パネル使用)の経理処理について教えていただきたいと思います。
建設工事などに使用する金属造りの移動性仮設建物の減価償却については特例が認められる場合があります。建物の減価償却計算の基礎となる取得価額は、建物の構成部分のうち移設が行われても反復して組み立てて使用されるものの取得価額とすることができるとされています。
さらに、移動性仮設建物の組み立てや撤去のための費用、電気配線等の付属設備で他に転用することができないと認められるものの費用については、その移動性仮設建物を設置した現場の工事原価にすることができるとされています。
鉄骨やパネル、窓枠などは反復して使用されるものに該当すると考えられます。これに対し、電気配線や配管などで、工事現場が変わる都度、現場にあわせて再度調達が必要になる設備は他の現場へ転用ができないものに該当すると考えられます。
このような処理を行う場合、建設のために要した費用を適切に区分し正確に配賦計算を行う必要があると考えられますので、建設業許可、建設業会計の専門家に相談することをお勧めします。
千葉市の建設業許可の申請、更新、事業年度終了届や、建設業許可取得企業の会計、原価計算等の御相談は、建設業許可千葉県/経営相談室までお気軽にご連絡ください。電話043−224−3618
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