建設業の会計と完成工事原価



当社は千葉で建設業を経営している法人で、主に防水工事を行っています。私は高校時代までは柔道一筋で、千葉県の代表に選ばれることもありました。将来は自分の道場を持つことを目標にしていて、千葉の大学に進学して柔道を続けるつもりでしたが、卒業前の怪我が原因で柔道推薦を受けることができなくなり、高校卒業後に千葉の親方の下に就職をしました。就職をした直後はどうしても柔道のことが忘れられず、なかなか仕事と向き合うことができない時期もありましたが、一つ一つ仕事を覚えていくにつれてその奥の深さを知り、柔道と同様にのめりこんでいくようになりました。

私が千葉で会計事務所に依頼し会社を立ち上げたのは約10年ほど前です。高校卒業後からお世話になってきた親方が引退することになり、独立して千葉で会社を設立することを決意しました。

それから現在まで会社の経理、会計、税務申告は全て会計事務所に依頼をしています。修行時代も会社を設立してからも、私は現場一筋でしたので会計のことは全くわからず、全て会計事務所にまかせきりといってもいい状況でした。しかし、最近になり会社設立時に雇った従業員も成長してきて、現場を任せることができるようになったため自分でも簿記を勉強するようになりました。まだまだわからないことばかりですが、経営者としても成長していきたいと思っています。

今回、会計事務所に教えていただきたいのは完成工事原価についてです。完成工事に対する原価はどのような基準で計上されるのでしょうか。




会計事務所としても完成工事とその原価との関係は非常に重要だと考えます。まず、販売費や一般管理費は原則として事業年度終了の日までに債務が確定したものを損金(費用)として計上することができます。債務の確定は事業年度終了の日までに費用に係る債務が確定していること、その債務に基づいて具体的な給付をすべき原因となる事実が発生していること、その金額を合理的に算定することができるものであることの全ての条件を満たす必要があります。

これに対し完成工事に対する原価は、その費用の債務が事業年度終了の日までに確定していない場合であっても見積りで原価を損金として計上できる場合があります。ただし、その場合は契約の内容や費用の性質などを勘案して判断する必要があるため、会計事務所としても慎重に対応しなければならないと考えます。

詳しくは千葉で長年の経験と実績を持つ田代会計事務所TEL043−224−3618にご相談ください。



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田代浩 代表者 田代浩

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約20年の実務経験があります。 千葉県の建設業の経営、税務会計のサポートを平成5年の千葉市中央区に税理士事務所設立以来続けて参りました。千葉県の建設業の許可、経営事項審査の評点アップ対策にも多数の実績を有しています。

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