建設業許可を取得した法人と貸倒引当金
当社は千葉で塗装工事を行っている法人です。千葉で塗装工事を始めたのは20年ほど前で、建設業許可(千葉県知事許可)を取得したのは10年ほど前です。法人にしたのは今から3年ほど前です。会社にしたことに特に目的があったわけではなく、千葉で司法書士をしている知人が偶然いたため会社の設立を頼んだことがきっかけです。
しかし、会社を設立したあとで千葉県の建設業許可を取得するためには再度申請を行う必要があることを知りました。会社にしても、建設業許可がないと金額が500万円を超える工事の請負ができなくなってしまうため、大慌てで建設業許可千葉県/経営相談室に相談をしました。
以前に建設業許可(千葉県知事許可)を取得した際の書類や資料等は紛失してしまっているものも多かったのですが、個人事業主の際に私が建設業許可を取得していたことを証明できたので何とか会社でも千葉県の建設業許可を取得することができました。建設業許可千葉県/経営相談室には非常に迅速に対応してもらえたため、幸いにも建設業許可が無いことが原因で工事の受注ができなくなることはありませんでした。
また、千葉県の建設業許可の取得をきっかけに建設業許可千葉県/経営相談室に依頼し、建設業に関するさまざまな相談に応じてもらっています。相談の内容には建設業会計などもあり、今日は当社で請負った工事の完成工事未収入金についてです。実はある千葉の得意先業者から売掛金の入金をすこし待って欲しいと言われました。結局期中に回収することができずに期明けに無事入金されたのですが、このような場合には引当金などを設定するものなのでしょうか。
期末の売掛金等の債権については法人税法で定められた一定の上限金額までの金額について、貸倒引当金を設定することができます。通常は期末の売掛債権に対して貸倒実績率や法定繰入率を乗じて計算した金額が貸倒引当金の繰入限度額となります。なお建設業の場合は6/1000が上限となります。
さらに経営状況が悪化している等の事情が生じている相手先に対して有している売掛債権等については個別に評価した金額を貸倒引当金として計上することが可能な場合があります。しかし、個別に貸倒引当金を設定できる要件に該当しているかの判断については非常に慎重に判断する必要があると考えます。
千葉市の建設業許可の申請、更新、事業年度終了届や、建設業許可取得企業の会計、原価計算等の御相談は、建設業許可千葉県/経営相談室までお気軽にご連絡ください。電話043−224−3618
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