建設業許可を取得した法人と貸倒損失の計上

当社は千葉で建設業許可を取得し、塗装工事業を経営する法人です。当社は約30年前に私が代表になり設立した法人です。千葉で会社を設立した後、建設業許可(千葉県知事許可)はかなり早い段階で取得しました。
建設業許可(千葉県知事許可)を取得してから毎期、期が始まる際に設定した売上目標を超えるように努力を続けてきた結果、前期は完成工事高、利益ともに過去最高となりました。
千葉で会社を作ったときから、できれば、自分の子供に会社を継いでもらいたいと考えていたのですが、高所などでの作業の多い千葉の現場での建設業の仕事を2人の娘に継がせるわけにもいかず、会社は私一代で終わりにするつもりでした。しかしある日、早くに結婚した長女の夫が私の仕事を手伝いたいと言ってきたのです。まずは、見習いとして彼を雇いましたが、10年以上、弱音ひとつ吐かずに仕事を続けてきた娘婿にゆくゆくは会社を継がせようと思っています。
娘婿に会社を継がせるといっても、事前に準備が必要ですので、千葉県の建設業許可や会社の株式、建設業の会計などについて建設業許可千葉県/経営相談室に相談をしています。実は、今期中に会社設立当時から仕事を請けていた千葉の得意先の経営が行き詰まってしまい、売掛金の支払いができないとの連絡を受けました。
たまたま当社が有していた売掛金の額は少額でしたので直ちに経営に影響することは無いのですが、その得意先はほぼ夜逃げのような状況でまず回収することができないと思います。このような場合はどのような会計処理をするのでしょうか。

現在、千葉で建設業を経営する法人の間でも貸倒は大きな問題になっています。
一般的に売掛金やその他の債権が回収不能となった場合はその債権の額につき、貸倒損失を計上します。
しかし、貸倒損失はどの事業年度でも行えるわけではなく貸倒の事実が生じた事業年度に行わなければなりません。
貸倒の事実が生じていないのに貸倒損失を計上した場合や、貸倒の事実が生じた事業年度以後に貸倒損失を計上した場合は税務調査等で否認される可能性があります。
したがって貸倒の事実が生じているのかを慎重に検討し、証明するための資料を充分に準備することが重要だと考えます。
千葉市の建設業許可の申請、更新、事業年度終了届や、建設業許可取得企業の会計、原価計算等の御相談は、建設業許可千葉県/経営相談室までお気軽にご連絡ください。電話043−224−3618
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