建設業の許可を受けた法人の交際費等



当社は千葉で造園工事業を経営する法人です。
代表である私が発起人となり千葉で会社設立したのは15年ほど前ですが、造園工事の建設業許可千葉県知事許可)を取得したのは8年前です。実は千葉で会社を設立したときから建設業許可を取得するための要件である、経営管理責任者、専任技術者、財産要件などは満たしていました。しかし、当時は施工に建設業許可が必要となる1件当たりが500万円以上の工事を請負うことはなかったので特に建設業許可申請を行うことはしていませんでした。

建設業許可を取得していないことだけが原因というわけではないのですが、会社設立時から業績は毎年に横ばいで、売上、利益、従業員数も毎年変化のない状況でした。そんな時に昔から付き合いのある千葉の協力業者の社長と話す機会がありました。その会社は建設業許可を取得したことで仕事の幅が広がり、売上が増加していると話していました。
そのことがきっかけとなり、当社でも建設業許可(千葉県知事許可)を取得することにしました。

建設業許可を取得したからといってすぐに売上の増加につながることはなかったのですが、それでも私自身の考え方が変わるきっかけになりました。今までは規模の大きい仕事を受注する機会を自ら逃していたことに気付きました。営業をかける相手も決まった得意先業者のみならず、新規の取引を獲得できるように走り回るようになりました。

その甲斐もあって、造園工事業の建設業許可(千葉県知事許可)を取得してから2年を過ぎるころには、500万円以上の工事もコンスタントに受注できるようになり、売上も従業員数も増加しています。決算でも安定して利益が出るようになったので会社設立以来はじめて私自身の役員給与も増額しました。今後も会社をどんどん発展させていきたいと思っています。

ところで会社が大きくなるにつれて経理面が不安になってくることがあります。以前は規模も小さく、経理まで含め私の目の届く範囲で行われていたのですが、今はさすがにそうも行きません。何か注意が必要なことがあればアドバイスをお願いします。




建設業許可を有しているか否かにかかわらず、工事の受注にあたり、取引先に謝礼等を支払う場合は注意が必要です。取引先等に対して支払う交際費、接待費、機密費、その他接待、慰安、贈答等のために要した費用は交際費等に該当し、損金算入に制限を受ける場合があります。

さらに、交際費等の名目で支出された経費のうちその費途が明らかでないものは、使途不明金として損金の額に算入することができません。交際費等は支出の都度、いつ、どこで、誰が、何を、どのように、目的等の記録を残しておくことが重要になると考えられます。 。

千葉市の建設業許可の申請、更新、事業年度終了届や、建設業許可取得起業の会計、原価計算等の御相談は、建設業許可千葉県/経営相談室までお気軽にご連絡ください。
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田代浩 代表者 田代浩

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税理士・行政書士・ファイナンシャルプランナー

約20年の実務経験があります。 千葉県の建設業の経営、税務会計のサポートを平成5年の千葉市中央区に税理士事務所設立以来続けて参りました。千葉県の建設業の許可、経営事項審査の評点アップ対策にも多数の実績を有しています。

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