建設業許可と工事原価の見積計上
当社は建設業許可を取得し千葉で舗装工事業を経営している法人です。現在当社の代表は私ですが、もともとは私の父が千葉で設立した会社です。当社は父の代から千葉市内の中堅舗装工事業者からの売上が大部分を占めていて、私が会社を引き継いでからもその点は同じです。
ある日、その千葉の得意先の部長から、当社でも建設業許可(千葉県知事許可)の取得をして欲しいと言われました。私は建設業許可を取得するためには満たさなければならない要件があることを詳しく知らずにその場で「わかりました」と返事をしてしまいました。
後日、建設業許可の手続を行おうと千葉の土木事務所へ問い合わせを行ったところ、建設業許可を取得するためには、経営業務管理責任者の要件や専任技術者の要件、財産的要件などを満たしている必要があることを知りました。
財産的要件に関しては、その時点で満たしていることがわかったのですが、経営管理業務責任者等については、その証明方法どころか、要件を満たしているのかすらもわかりませんでした。
しかし、建設業許可を取得する旨をすでに約束してしまっていたため、困り果てて千葉の建設業許可の専門家である建設業許可千葉県/経営相談室相談をしたところ、丁寧なアドバイスをもらえ、無事に建設業許可(千葉県知事許可)を取得することができ、その後は順調に経営が進んでいます。
ところで、建設業会計についてご質問なのですが、当社では、当期末の時点で工事原価の額が確定していないまま引渡しを行った現場があります。このような場合には、見積りで原価を計上することもできると聞いたことがありますが、どうなのでしょうか。
確かに建設業等において、完成引渡しを終えた工事についてその工事原価の額が確定していない場合には、事業年度終了時点の現況により適正に見積もった工事原価を計上することができる場合があります。ご質問いただいた千葉の建設業の法人の場合も、見積りで工事原価を計上する場合は下記のような点に注意が必要になります。
- 見積り原価を計上する場合は事業年度終了時の現況に基づき、適正に見積りを行うことが必要になること
- 見積りで計上する完成工事原価については販売費、一般管理費のような厳密な債務確定要件とは異なる基準が適用される場合が考えられること
- その見積りが売上原価に該当するべき費用であるかは、費用の性質等を勘案して合理的に判断する必要があること
- 事後的費用の性格を有するものは含まれないこと
見積工事原価の計上は決算においても非常に重要なポイントになると考えられるため専門家にご相談することをおすすめします。
千葉市の建設業許可の申請、更新、事業年度終了届や、建設業許可取得企業の会計、原価計算等の御相談は、建設業許可千葉県/経営相談室までお気軽にご連絡ください。電話043−224−3618
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