延払基準による経理処理



当社は千葉県で大工工事業の建設業許可(千葉県知事許可)を取得している法人です。当社は30年前に私が千葉で設立した会社です。千葉で建設業許可を取得したのは会社設立直後でした。建設業許可取得当時の経営管理責任者、専任技術者は私自身でその当時から現在まで変更はありません。現在、会社の代表者は私ですがそろそろ代表を息子に譲ることを考えています。

息子が会社を継ぐといってから、仕事に関しては随分厳しく接してきたと思いますが、現在では、私から息子に教えられることはすべて伝えることができたと感じています。

代替わりにあたって、千葉の建設業許可の専門家である建設業許可千葉県/経営相談室を見つけ相談をしていました。私が代表を退いた場合であっても継続して建設業許可(千葉県知事許可)の要件を満たすことのできる方法についてアドバイスをいただきました。

それ以降、建設業に関する会計処理などについても建設業許可千葉県/経営相談室に相談をさせていただいていますが、今回は延払条件付の請負契約にかかる収益計上について教えていただきたいと思います。

実は施工期間が長期にわたる工事を請負ったのですが工事代金を分割払いにしてほしいとの要望を受けています。




分割払に係る工事の請負については、下記の要件を満たすことで延払基準による収益、費用の計上が認められています。
工事の請負に係る収益は、原則としてその完成引渡しの日の属する事業年度において計上されますが、延払基準(のべばらいきじゅん)による場合は分割して支払いを受ける代金に相当する収益を計上することができます。

  • 月賦、年賦、その他の賦払の方法により、3回以上に分割して対価の支払いを受けること

  • その請負の目的物の引渡しの期日の翌日から、最後の賦払金の支払の期日までの期間が、2年以上であること

  • その契約において定められている請負の目的物の引渡しの期日までに、支払期日の到来する賦払金の額の合計額が、その請負の対価の額の3分の2以下となっていること

延払基準により経理処理を行う場合にはその適用要件について慎重に検討し、収入、費用の額についてより厳密な算定が必要になると考えられます。

千葉市の建設業許可の申請、更新、事業年度終了届や、建設業許可取得企業の会計、原価計算等の御相談は、建設業許可千葉県/経営相談室までお気軽にご連絡ください。
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田代浩 代表者 田代浩

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約20年の実務経験があります。 千葉県の建設業の経営、税務会計のサポートを平成5年の千葉市中央区に税理士事務所設立以来続けて参りました。千葉県の建設業の許可、経営事項審査の評点アップ対策にも多数の実績を有しています。

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