建設業許可を取得した法人の消費税の課税売上の計上時期
当社は千葉で建設業(塗装工事業)を経営する法人です。当社の会社設立は今から約2年前で、私が一人で始めました。現在は塗装工事の建設業許可を取得しています。私はもともと千葉で個人事業主として塗装工事を行っていましたが、いわゆる一人親方で従業員を雇用することもありませんでした。
千葉で会社設立した直後も従業員を雇う予定はなかったのですが、懇意にしていた外注さんや、千葉の中堅建設業者に勤務していた知人が急遽、当社に加わってくれることとなったため、売上が急に増加しました。
会社にとってはうれしい限りだったのですが、大きな問題が生じました。建設業許可を会社で取得していなかったことです。それまでは私一人で仕事をしていたため、1件当たりの請負額が500万円を越える工事を受注することはなく、千葉県知事の建設業許可を取得する必要はなかったのです。
しかし、千葉の建設業者に勤務していた知人は顔が広く、1件当たりの請負額が800万円の契約の話が持ち上がり、早急に会社で建設業許可を取得する必要が生じました。
建設業許可の手続きについては、まったく方法がわからなかったため、千葉の建設業許可の専門家に依頼をしました。建設業許可を取得するために必要な自己資金の要件、経営管理責任者の要件を証明するために毎日のように資料の準備に奔走したことを覚えています。そのかいあって、建設業許可(千葉県知事許可)を取得することができ、無事に受注することができました。
建設業許可についてもっと早く専門家に相談をしておけばよかったと思いました。
ところで、当社は売上が増えたことで来期から消費税がかかることになりました。注意することなどがありましたら、教えてください。
建設業許可を取得した法人が消費税についてもっとも注意する必要がある点の一つとして、売上の計上が考えられます。消費税が課税される対象となる売上がいつ行われたかは原則として、その引渡しがあった日とされています。
建設業許可を取得している法人が受注するような請負工事で、その契約において目的物の引渡しを要する場合には、
- その工事にかかる目的物を相手方の指定する場所に搬入した日
- 作業の完了した日
- 相手方の検収の完了した日
- 相手方に管理支配を移転した日
- 相手方が使用収益を開始した日 等が考えられます。
千葉市の建設業許可の申請、更新、事業年度終了届や、建設業許可取得起業の会計、原価計算等の御相談は、建設業許可千葉県/経営相談室までお気軽にご連絡ください。電話043−224−3618
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