消耗品の経理処理
当社は千葉で建設業許可(造園工事)を取得している法人です。当社が建設業許可(千葉県知事許可)を取得したのは今から約3年前になります。また、千葉で法人を設立したのは今から約5年前です。会社は私が発起人となって設立し、会社設立直後に千葉県の建設業許可を取得したいと考えていたのですが、当時は資金的要件を満たすことができずに建設業許可申請をすることができませんでした。
そこで、千葉の建設業許可の専門家である建設業許可千葉県/経営相談室に相談をして、会社の経営状況の分析から、社内で利益を出して建設業許可取得のための資金を調達することを目標とした経営計画の作成をしてもらいました。
具体的な数値の目標と実績が明確になることで今までは感覚だけの経営でしたが、社内で計画、実行、検証の流れを組むことで、利益に対する意識が変わりました。
結果、目標を計画より早く達成することができ、千葉県の建設業許可を取得することができました。申請の際の書類の作成なども建設業許可千葉県/経営相談室に依頼し、スムーズに行うことができました。
建設業許可千葉県/経営相談室には建設業許可以外にも建設業会計や経営の相談をさせていただいていますが、今回は当社の経費の会計処理について相談をさせていただきたいと思います。使用する材料と消耗品の区分の考え方について教えてください。
通常、工事に用いる材料であれば期末にたな卸しを行い、期末在庫として計上する必要があります。
これに対し、消耗品やこれに準ずる資産の取得のために要した費用は、継続適用を要件に取得した日の属する事業年度の損金に算入する処理も認められています。
この場合の消耗品とは
- 事務用消耗品(事務用品、事務用印刷物、伝票、帳票など)
- 作業用消耗品(手袋、タオル、ウェス、ブラシ、作業オイルなど)
- 包装材料(包装紙、ひも、梱包用資材、ダンボールなど)
- 広告宣伝用印刷物、見本品(会社案内、商品チラシ、ポスター、カタログなど)
やこれらに準ずる資産が該当します。
毎期おおむね一定数量を取得し、かつ、経常的に消費するようなものと考えていただければよいと思います。
千葉市の建設業許可の申請、更新、事業年度終了届や、建設業許可取得企業の会計、原価計算等の御相談は、建設業許可千葉県/経営相談室までお気軽にご連絡ください。電話043−224−3618
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