建設業許可の取得と技術役務の提供にかかる報酬の収益計上時期
当社は、千葉県の建設業許可(電気工事業)を取得した法人です。以前から千葉県内で電気工事業を経営していましたが、建設業許可を取得したのは比較的最近です。きっかけは千葉の建設業会計、建設業許可の専門家である建設業許可千葉県/経営相談室に会社の会計についての相談をしたことです。
もともと会計について相談するつもりだったのですが、多方面から話を聞いてもらううちに建設業許可の話になりました。その時点で当社は建設業許可(千葉県知事許可)を取得しておらず、私自身も建設業許可についてあまり詳しく知りませんでした。
しかし、建設業許可の必要性やメリット、取得のための要件などについても詳しく説明してもらい、後日、私自身の判断で建設業許可取得手続の依頼をしました。煩雑な要件や資料の準備などを丁寧に教えてもらい、手続は非常にスムーズに行うことができました。
金額の大きい工事を受注するようになったのは最近ですが、あらかじめ建設業許可(千葉県知事許可)を取得していたため千葉で受注機会のロスをすることがなく、非常に良かったと感じています。
また、建設業許可千葉県/経営相談室に会計処理についてご相談したいのですが、技術役務の提供に係る報酬はどのようなタイミングで収益に計上するのが適正なのでしょうか。当社は請負工事以外に設計や工事監督の依頼を受けることが多いため、詳しく教えていただけますか。
設計や作業の指揮監督等の役務提供を行ったことにより受ける報酬は、原則として契約した役務の全部の提供を完了した日の属する事業年度の益金に算入することとされています。
しかし、下記のような場合にはその支払いを受けるべき報酬の額が確定する都度、その確定した金額を確定日の属する事業年度の益金に算入することとされています。
- 報酬の額が現地に派遣する技術者等の数や滞在日数等により算定され、一定期間ごとにその金額を確定させ支払いを受けることになっている場合。
- 基本設計と部分設計など報酬の額が作業の段階ごとに区分され、かつ、それぞれの段階の作業が完了する都度その金額を確定させて支払いを受けることとなっている場合。
ただし、上記のような場合であっても、支払いを受けることが確定した金額のうち役務の全部の提供が完了するまで、又は1年を超える相当の期間が経過するまで支払いを受けることができないとされている部分の金額については注意が必要です。
また、着手金や支度金を受け取っている場合にも注意が必要です。
千葉市の建設業許可の申請、更新、事業年度終了届や、建設業許可取得企業の会計、原価計算等の御相談は、建設業許可千葉県/経営相談室までお気軽にご連絡ください。電話043−224−3618
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