建設業の請負収益の注意点 千葉 建設業
当社は千葉の建設業の法人です。当社はもともと私が20年近く前に個人事業主として開業をしました。当時から仕事は千葉県が中心でしたがその頃は従業員も雇用しておらず、建設業というよりは一人親方という状況でした。
千葉で会社を設立したのはおよそ5年前で、大口の得意先が法人との取引を希望していたことと、また、同時に1件当たりの金額の大きい工事を受注できる見込みもあったため、法人の設立と同時に千葉県の建設業許可を取得することも目的でした。
当社は設立直後こそ赤字の決算でしたが、ここ最近は売上の増加が続き決算も黒字が続いています。実は私の知人で、同じころに会社を設立した建設業者の経営者と話をする機会があったのですが、その会社に近く税務調査が入ることになったと言っていました。
当社は、個人事業主の頃を含めても今まで一度も税務調査はありませんでした。知人の建設業者の売上は当社と同じぐらいだと思います。今まで経理のことにはあまり関心がなく、全て職員に任せていましたが、今後は経営者である私自身もしっかり把握をしていこうと思っています。特に建設業の経理独特の注意点などがあれば教えてください。
千葉で建設業の許可を取得し、順調に利益が生じるようになると建設業独特の税務や会計の問題が生じます。
工事の完成引き渡しは建設業会計の中でも最も重要なポイントの一つだと考えられます。
物の引き渡しを要する請負に係る収益は、原則として目的物の全部を完成して相手方に引き渡したときに収益を計上します。従って完成基準によって収益を計上することになります。
請負が建設業の工事等である場合には、「作業が完了した日」「相手方の受入場所に搬入した日」「相手方が検収を完了した日」「相手方において使用収益できることとなった日」のいずれかを引き渡しの日として良いことになっています。ただし、合理性が認められることと、継続して適用することが要件になります。
しかし、次のような場合には、建設業会計においても特に注意が必要です。
まず、一つの契約により同種で多量の建設工事等を請け負った場合で、その引き渡し量に応じて工事代金の収入が発生する特約や慣習がある場合です。
そして、一つの工事でも、完成した一部分を引き渡した都度、割合に応じて工事代金を収入する旨の特約や慣行がある場合です。
上記のような例に該当した場合には、部分完成基準が適用され、その都度収益計上する必要があるので建設業者は特に注意が必要だと考えます。
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