修繕費と資本的支出の区分
当社は千葉で塗装工事業を経営する法人です。当社は先代である私の父が千葉で設立し、建設業許可(千葉県知事許可)を取得しました。父の背中を見て育った私と弟は共に千葉の学校卒業後すぐに当社で働き始めました。
その後、約25年間弟と私は先代の下で修行し技術や経営を学び続けてきましたが、先代が体調を崩し入院したことをきっかけに私たちに経営を譲ると話を受けました。弟との話し合いの結果、社長は私が引き継ぐことになりました。今後は2人で協力して千葉を代表するような会社に成長させていきたいと思っています。
社長交代にあたり、建設業許可の変更手続が必要になったため、千葉の建設業許可の専門家である建設業許可千葉県/経営相談室に相談をしました。建設業許可の変更については社長交代後も要件を継続して満たしていたため、スムーズに手続を行うことができました。
建設業許可の手続の際に社長交代や建設業の経営、会計などについてもアドバイスをいただけたこともあり、建設業許可千葉県/経営相談室にはその後も継続して依頼をしています。今回は、当社が先日行った千葉で所有する設備の修繕の会計処理について教えていただきたいと思います。この設備の修繕は予想よりも大掛かりになり費用は約300万円かかりました。
法人が有する固定資産の修理、改良等のために支出した金額のうち、その固定資産の通常の維持管理のため、又は毀損した固定資産につきその原状回復のために要したと認められる金額は修繕費として支出した事業年度の費用となります。
これに対し、法人が固定資産の修理、改良等のために支出した金額のうち、その固定資産の価値を高め、又はその耐久性を増すことになると認められる部分に対応する金額は、資本的支出として資産に計上する必要があります。
資本的支出として資産に計上した金額はその後、定められた耐用年数にわたり、減価償却費として費用化されます。
その支出が修繕費に該当するか資本的支出に該当するかはその修繕の内容、支出金額、取得価額に対する割合等から判断していく必要がありますが、個々の事例について慎重に判定を行う必要があると考えられます。
千葉市の建設業許可の申請、更新、事業年度終了届や、建設業許可取得企業の会計、原価計算等の御相談は、建設業許可千葉県/経営相談室までお気軽にご連絡ください。電話043−224−3618
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