建設業許可を取得した法人と鉄くず等の売却収入
当社は千葉で内装仕上工事業を経営する法人です。当社は今から25年ほど前に私と知人が二人で出資して設立した法人です。その知人は私と同様に千葉で内装仕上工事業の個人事業主をしていたのですが、共に仕事をする機会が多く、お互いに信頼できる関係でした。
建設業許可(千葉県知事許可)は会社を設立した直後に取得しました。できたばかりの会社といっても、お互いに千葉に顧客を持っていたため多くの工事を受注することができ、経営は順調であったと思います。
しかしあるとき、共に会社を経営していた知人が大きな病気を患い仕事を続けることができなくなってしまいました。
当時、会社の代表なっていたのは知人で、千葉県の建設業許可の経営管理責任者も知人の名前で取得していました。自分ひとりで経営を行っていかなければならないことに不安を感じ、建設業許可千葉県/経営相談室に建設業許可の手続、会社の株式の譲渡手続、建設業の経営や会計などの相談をしました。
そのことがきっかけで、建設業許可千葉県/経営相談室に現在までずっと関与を依頼しています。
本日は現在受注している現場のことで相談させていただきたいのですが、この現場では大量の鉄くずが発生します。原材料の値段が上昇しているため、鉄くずを売却すると、それなりにまとまった収入を得ることができます。これは会社の本業とする工事の請負とは違いますが会社の収入として計上する必要があるものなのでしょうか。
近年、千葉で建設業を経営している事業者が税務調査において鉄くず等の売却収入の計上もれを指摘されるケースが増えているようです。法人の行う行為は原則として全て営利獲得を目的としているとされていますので、鉄くずの売却に限らず収入は全て法人の売上に計上する必要があると考えられます。
計上されていなかった鉄くず売却収入等を役員への給与や使途不明金等とされた場合には、税負担が増え法人やその役員にとって非常に不利益な結果となります。
また、鉄くずの売却収入のほかには取引相手を紹介した場合や、取引の仲介をしたことで収受した手数料や紹介料などの収入の計上もれ等にも注意が必要だと考えられます。
千葉市の建設業許可の申請、更新、事業年度終了届や、建設業許可取得企業の会計、原価計算等の御相談は、建設業許可千葉県/経営相談室までお気軽にご連絡ください。電話043−224−3618
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