認定経営革新等支援機関 企業再生 資金調達

建設業の許可取得後、本格的に建設業の経営をされている場合、様々な局面に応じて経営をサポートしています。

経営改善・企業再生を国の認定経営革新等支援機関としてサポート

建設業は、他の業種と比較して、資金需要が多く、借入金が多くなりがちです。
工期が長いことに加え、材料の仕入れや仕掛品として寝ている金額が多いためです。
また1つの工事の金額が大きい場合、うまくいけば大きな利益が計上できる反面、見積もり誤り等、不測の事態が生じた場合には大きな赤字となる場合があります。

建設業で資金繰りの都合から、銀行借入等の債務を当初の約定通りに弁済できず、条件変更(リスケ)等をしている場合には、経営改善計画書の作成を金融機関から求められる場合があります。また、金融円滑化法が平成25年3月に終了し、これからは金融支援のあり方も徐々に変更されることが予想されます。

建設業で経営改善を行うことが必要な企業や、企業再生が必要な企業を認定支援機関として総合的にサポートします。
認定支援機関を活用することにより、一定の要件のもと、経営改善計画書の作成費用のうち3分の2を国が負担してくれますので、事業者は3分の1の負担で済みます。

千葉の建設業の経営革新

建設業の経営の更なる成長発展、株式上場等をめざし、経営革新をする会社をサポートしています。
経営革新とは、「中小企業新事業活動促進法」によれば、「事業者が新事業活動を行うことにより、その経営の相当程度の向上を図ること」とされています。

経営革新は、単独の企業で行うことも可能ですが、任意グループや、組合等の柔軟な連携体制での経営革新の実施も可能です。

当建設業許可千葉県/経営相談室では、建設業の「新連携」での承認を得た実績があります。
経営革新には、数値目標を含んだ経営革新計画の作成が要件とされています。
付加価値額または、1人当たりの付加価値額の伸び率が年率3%以上必要です。

また、経常利益については年率1%以上の伸び率が必要とされています。
3年計画の場合には、「付加価値」が9%以上、「経常利益」が3%以上
4年計画の場合には、「付加価値」が12%以上、「経常利益」が4%以上
5年計画の場合には、「付加価値」が15%以上、「経常利益」が5%以上
必要とされます。

新事業活動の内容としては、

  • 新製品の開発または生産
  • 新役務の開発または提供
  • 商品の新たな生産または販売方式の導入
  • 役務の新たな提供の方式の導入、その他の新たな事業活動
  • 建設業の双方の企業が新たな生産方式や販売方式で独自のノウハウや物件をもち連携をすることにより経営革新の認定を受けることも可能です。
建設業で、経営革新等認定を受けると、優遇措置があります。
  • 設備投資減税等の優遇措置
  • 保証、融資の優遇措置
  • 政府系金融機関による低利融資措置
  • 助成金
  • 高度化融資制度

認定経営革新等支援機関を活用することによる優遇措置

融資制度経営力強化保証制度
中小企業経営力強化資金
経営支援型セーフティーネット貸付
補助金地域需要創造型起業創業補助金
第二創業補助金
減税認定支援機関の支援を受け設備投資をする場合
建物付属設備(1台60万円以下)または器具備品(1台30万円以上)を取得した場合
取得価額の30%の特別償却または7%の税額控除(資本金3,000万円以下の中小企業)

建設業で経営革新、企業再生、経営改善をお考えの方は、建設業許可千葉県/経営相談室までお問い合わせ下さい。




建設業許可 千葉県/経営相談室043-224-3618
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田代浩 代表者 田代浩

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税理士・行政書士・ファイナンシャルプランナー

約20年の実務経験があります。 千葉県の建設業の経営、税務会計のサポートを平成5年の千葉市中央区に税理士事務所設立以来続けて参りました。千葉県の建設業の許可、経営事項審査の評点アップ対策にも多数の実績を有しています。

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