税理士(会計事務所)だから出来ること
建設業の規模拡大のためには、建設業の許可が必要です。
許可取得後も、事業年度終了届を毎年提出しなければなりません。
入札の参加を希望する場合、経営事項審査(経審)の申請をしなければなりません。
また、事業を行っている以上、税務署に法人税の申告書(個人であれば所得税の確定申告書)を毎年提出しなければなりません。
提出書類の様式は異なりますが、そのものは財務諸表です。
財務諸表は、貸借対照表、損益計算書、完成工事原価報告書、株主資本等変動計算書等により構成されます。
これらを作成するのは、税理士(会計事務所)になります。
これらの財務諸表(決算書)を基本ベースに、それぞれ様式に修正を加えて、建設業特有の申請をすることになります。
特に、経営事項審査(経審)に際しては、完成工事原価報告書作成の際の労務費や経費の計算が税務署提出用のものと異なりますので、そのまま転記にすると誤りになります。
これらの決算書を作成するにあたっても、会計処理の方法についても様々な方法があります。
減価償却の方法も、定率法、定額法をはじめとして、様々な方法を選択できます。たな卸資産の評価方法も先入先出法、平均法等が選択できます。最も利益に影響を与える売上の計上基準にしても、工事完成基準を基本に、工事進行基準、部分完成基準と要件が異なりますが様々です。
完成工事原価の計算の仕方によっても、利益の金額が異なります。
また、経営事項審査(経審)の審査基準についても、毎年のように変更が行われてきました。
同じ利益でも表示の仕方によって、評点が異なるケースもあると考えられます。
同じ利益でも決算対策により、借入金の金額や、手形の金額、現預金の金額が異なれば、評点の金額も異なってきます。
これらすべてのことを、シュミレーションして決算対策を行い、全ての基本となる財務諸表を作成することは、経営事項審査(経審)のことを良く知っている、建設業に精通した税理士(会計事務所)でなければ出来ないことだと考えています。
また、税務調査に際しても建設業に精通していれば、調査官の質問に対しても現状を把握の上、適切な答弁をすることができ、否認を免れることもできます。それにより、税務署の言いなりに修正申告を提出するなどということは一切ありません。
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